令和元年東日本台風で被災し家屋を建て替えられた方・建て替え等を検討している方へ  ~被災代替家屋に係る固定資産税の減額特例について~

令和元年東日本台風により滅失または損壊した家屋(被災家屋)の所有者等が、これに代わる家屋(被災代替家屋)を令和6年3月31日までに新たに取得した場合、特例により税額を減額します。
 
特例の内容
 新たに代替家屋を取得した年の翌年度から4年度分に限り、被災家屋の床面積相当分の固定資産税の税額を2分の1に減額します。 

 

適用対象者
 (1)被災家屋の所有者(共有名義の場合は、その共有者を含む)
 (2)(1)の者に相続があった場合その相続人
 (3)(1)の者の三親等以内の親族で(1)と代替家屋に同居する者
 (4)(1)の者との合併・分割により被災家屋に係る事業を承継した法人

 

被災家屋の要件(いずれにも該当することが必要)
 (1) り災証明書の区分の程度が半壊以上であること
 (2) 解体または売却等の処分をしていること

 

被災代替家屋の要件(いずれにも該当することが必要)
 (1) 被災家屋に代わるものとして取得した家屋であること
 (2) 原則として被災家屋と種類(用途)または使用目的が同一であること

 

提出書類
 (1)特例適用申告書
 (2)り災証明書(写)※半壊以上の判定のあったもの
 (3)被災家屋の解体、除却、売買等の処分を確認できる書類(解体契約書、売買契約書等)
  ※公費で解体した家屋については不要です。
 (4)その他必要書類
  ・適用対象者(2)の場合、相続人であることを証明する書類(戸籍謄本(写)等)
  ・適用対象者(3)の場合、三親等内であることを証明する書類(戸籍謄本(写)等)および適用
   対象者(1)と代替家屋に同居していることを証明する書類(住民票(写))
  ・適用対象者(4)の場合、適用特例対象者(1)との関係を証明する書類(法人登記簿の登記事項
   証明書(写))
  ※市内に住民票、本籍がある場合は不要です。
  ※必要に応じて上記以外の書面を提出していただく場合があります。

 

提出期限
 被災代替家屋を取得した年の翌年の1月31日まで
  ※1月31日が土日祝日にあたる場合は、翌開庁日となります。
(例:令和3年11月に代替家屋を取得した場合は、令和4年1月31日まで)

このページの内容に関するお問い合わせ先

税務徴収課

〒319-2292 常陸大宮市中富町3135-6 本庁2階

電話番号:0295-52-1111

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  • 【ID】P-5745
  • 【更新日】2021年8月31日
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