令和元年東日本台風により滅失または損壊した家屋(被災家屋)の所有者等が、これに代わる家屋(被災代替家屋)を令和6年3月31日までに新たに取得した場合、特例により税額を減額します。
特例の内容
新たに代替家屋を取得した年の翌年度から4年度分に限り、被災家屋の床面積相当分の固定資産税の税額を2分の1に減額します。
適用対象者
- 被災家屋の所有者(共有名義の場合は、その共有者を含む)
- 「1」の者に相続があった場合その相続人
- 「1」の者の三親等以内の親族で「1」と代替家屋に同居する者
- 「1」の者との合併・分割により被災家屋に係る事業を承継した法人
被災家屋の要件(いずれにも該当することが必要)
- り災証明書の区分の程度が半壊以上であること
- 解体または売却等の処分をしていること
被災代替家屋の要件(いずれにも該当することが必要)
- 被災家屋に代わるものとして取得した家屋であること
- 原則として被災家屋と種類(用途)または使用目的が同一であること
提出書類
- 特例適用申告書
- り災証明書(写)※半壊以上の判定のあったもの
- 被災家屋の解体、除却、売買等の処分を確認できる書類(解体契約書、売買契約書等)
※公費で解体した家屋については不要です。 - その他必要書類
- 適用対象者「2」の場合、相続人であることを証明する書類(戸籍謄本(写)等)
- 適用対象者「3」の場合、三親等内であることを証明する書類(戸籍謄本(写)等)および適用
対象者「1」と代替家屋に同居していることを証明する書類(住民票(写)) - 適用対象者「4」の場合、適用特例対象者「1」との関係を証明する書類(法人登記簿の登記事項
証明書(写))
※市内に住民票、本籍がある場合は不要です。
※必要に応じて上記以外の書面を提出していただく場合があります。
提出期限
被災代替家屋を取得した年の翌年の1月31日まで
※1月31日が土日祝日にあたる場合は、翌開庁日となります。
(例:令和3年11月に代替家屋を取得した場合は、令和4年1月31日まで)