令和元年東日本台風で被災し家屋を建て替えられた方・建て替え等を検討している方へ【被災代替家屋に係る固定資産税の減額特例】

令和元年東日本台風により滅失または損壊した家屋(被災家屋)の所有者等が、これに代わる家屋(被災代替家屋)を令和6年3月31日までに新たに取得した場合、特例により税額を減額します。

特例の内容

新たに代替家屋を取得した年の翌年度から4年度分に限り、被災家屋の床面積相当分の固定資産税の税額を2分の1に減額します。

適用対象者

  1. 被災家屋の所有者(共有名義の場合は、その共有者を含む)
  2. 「1」の者に相続があった場合その相続人
  3. 「1」の者の三親等以内の親族で「1」と代替家屋に同居する者
  4. 「1」の者との合併・分割により被災家屋に係る事業を承継した法人

被災家屋の要件(いずれにも該当することが必要)

  1. り災証明書の区分の程度が半壊以上であること
  2. 解体または売却等の処分をしていること

被災代替家屋の要件(いずれにも該当することが必要)

  1. 被災家屋に代わるものとして取得した家屋であること
  2. 原則として被災家屋と種類(用途)または使用目的が同一であること

提出書類

  1. 特例適用申告書
  2. り災証明書(写)※半壊以上の判定のあったもの
  3. 被災家屋の解体、除却、売買等の処分を確認できる書類(解体契約書、売買契約書等)
    ※公費で解体した家屋については不要です。
  4. その他必要書類
  • 適用対象者「2」の場合、相続人であることを証明する書類(戸籍謄本(写)等)
  • 適用対象者「3」の場合、三親等内であることを証明する書類(戸籍謄本(写)等)および適用
    対象者「1」と代替家屋に同居していることを証明する書類(住民票(写))
  • 適用対象者「4」の場合、適用特例対象者「1」との関係を証明する書類(法人登記簿の登記事項
    証明書(写))

※市内に住民票、本籍がある場合は不要です。
※必要に応じて上記以外の書面を提出していただく場合があります。

提出期限

被災代替家屋を取得した年の翌年の1月31日まで
※1月31日が土日祝日にあたる場合は、翌開庁日となります。
(例:令和3年11月に代替家屋を取得した場合は、令和4年1月31日まで)

このページの内容に関するお問い合わせ先

税務徴収課

〒319-2292 常陸大宮市中富町3135-6 本庁2階

電話番号:0295-52-1111

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  • 【ID】P-5745
  • 【更新日】2021年8月21日
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