イノシシ捕獲用箱わな貸出

イノシシ捕獲用箱わな貸出について

イノシシによる農作物等への被害を軽減するとともに、市民が安心して生活できる環境の保全を図るため、市が所有するイノシシ捕獲用箱わなの貸出を行います。

貸出の対象となる方について(次の要件にすべて当てはまる方)

  1. 市内に住所を有する方
  2. 申請年度においてわな猟の茨城県狩猟者登録を受けた方
  3. 市税等の滞納がない方

貸出箱わなの種類について

関連ファイルダウンロードの別表をご参照ください。

貸出期間等について

貸出期間

11月15日から翌年度11月14日まで

設置期間

11月15日から翌年3月31日まで

※設置期間外の箱わなについては、借受者が適正に管理すること。

貸出の申請手続きについて

イノシシ捕獲用箱わな貸出申請書(様式第1号)に次の書類を添えて申請してください。内容を審査のうえ、貸出の可否を決定します。

  1. 当該年度におけるわな猟の茨城県狩猟者登録証の写し
  2. 箱わなを設置する場所の分かる図面
  3. 箱わなを設置する土地所有者の同意書(様式第2号)
    (自己の所有する土地以外に箱わなを設置する場合)

貸出の条件について

  1. 箱わなの現状を変更しないこと。
  2. 箱わなの借受によって生じる権利を他人に譲渡し、又は転貸しないこと。
  3. 箱わなの設置場所は常陸大宮市内とすること。
  4. 箱わなの設置場所等に関する他人との利害関係に責任を持って対処すること。
  5. 捕獲したイノシシの処分は、自己の責任において適正に行うこと。

箱わなの受け取りについて

貸出の決定を受けた方は、箱わなを直接市から受け取るものとします。また、貸出を受ける際に、イノシシ捕獲用箱わな借受書(様式第4号)を提出してください。

箱わなの受け取り場所

旧市営牧場(八田地内)

箱わなの移動について

設置した箱わなを移動しようとするときは、イノシシ捕獲用箱わな移動届出書(様式第5号)に次の書類を添えて届け出てください。

  • 箱わなを設置する場所の分かる図面
  • 箱わなを設置する土地所有者の同意書(様式第2号)
    (自己の所有する土地以外に箱わなを設置する場合)

箱わなの毀損・紛失について

貸出を受けた箱わなを毀損し、又は紛失したときは、速やかにイノシシ捕獲用箱わな毀損・紛失届(様式第6号)を届け出てください。

箱わなの返却について

箱わなの貸出を受けた方は、貸出期間満了後、速やかに市へ直接返却してください。また、貸出期間内におけるイノシシの捕獲状況をイノシシ捕獲記録表(様式第7号)に記録し、返却日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日に提出してください。

※返却する際は、受け取った場所へ返却してください。

その他について

  • 貸出を受けることのできる箱わなは1人につき3基が限度になります。
  • 箱わなの貸出料金は無償ですが、設置及び回収に要する費用は自己負担になります。

このページの内容に関するお問い合わせ先

農林振興課 農政G

〒319-2292 常陸大宮市中富町3135-6 本庁2階

電話番号:0295-52-1111

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  • 【ID】P-9773 (P-3597)
  • 【更新日】2021年10月10日
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