イノシシ被害防止対策助成金について
イノシシによる農作物等への被害を軽減するとともに、市民が安心して生活できる環境の保全を図るため、11月15日から翌年3月31日までの期間(狩猟期間)において市内のイノシシを捕獲した方に対して助成金を交付します。
※狩猟期間においてイノシシを捕獲するには、狩猟免許と茨城県狩猟者登録が必要となります。
助成金交付対象者について
市内に住所を有し、市税等の滞納のない方が対象になります。
申請期間について
11月15日から翌年3月31日まで
助成金の額について
市内で捕獲されたイノシシ(1頭あたり
成獣
- 体重60kg未満:10,000円
- 体重60kg以上:15,000円(※60kg以上が確認できる写真または書類が必要)
幼獣
3,000円
交付申請について
助成金の交付申請をする方は、イノシシ被害防止対策助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて申請してください。
- イノシシ捕獲票(様式第2号)
- 捕獲実績が確認できる写真(捕獲したイノシシ、「捕獲者・捕獲日・捕獲場所」を記載した黒板等が写っているもの)
- 捕獲したイノシシの尾※1尾ごとに袋へ入れてください。