文献調査申し入れの受諾書を経済産業大臣に郵送しました(令和8年10月2日)

令和8年10月2日夕方、文献調査の申し入れを受諾書を経産省に郵送しました。

内容全文

常大企政第76号
令和8年10月2日

経済産業大臣 赤澤 亮正様

常陸大宮市長 鈴木 定幸

「原子力発電環境備機構による文献調査の実施についての御理解と御協力について」の申入れ受諾について

日頃より市政運営に対し、御理解・御協力を賜り、深く感謝いたします。
常陸大宮市では、令和8年8月31日付け20260824資第1号により文献調査実施の申入れをいただいて以降、3回にわたり開催されました議員協議会での議員の御意見のほか、市内外からの電話やメール、SNSなどから多くの御意見を頂戴しました。
これらの御意見に接し、私はこれを重く受け止め、改めてそれぞれの御意見に対する国の考え方を確認する必要性を感じ、先般、経済産業大臣から丁寧な御回答を頂きました。
これらの結果を踏まえ、20260824資第1号をもって申し入れいただきました標題の件につきましては、下記事項を遵守していただくことを認識した上で、受諾します。

なお、高レベル放射性廃棄物の最終処分については、原子力発電を利用し、既に廃棄物が発生している以上、日本のどこかで必ず処分を行わなければならないものと認識しています。当市は、原子の火が日本で最初に灯った茨城県に属し、東海第二原子力発電所のUPZに位置していると同時に、電力大消費地である関東圏に属しています。このような当市が文献調査を受け入れることで、原発立地自治体か電力費地かということではなく、電気を利用するあらゆる地域の方々が、この問題について考える契機となることを期待します。

記

  1.  特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律(平成12年法律第117号)第4条第5項に規定されている「当該概要調査地区等の所在地を管轄する都道府県知事及び市町村長の意見を聴き、これを十分に尊重」する条文を踏まえ、経済産業大臣として、当該都道府県知事又は市町村長の意見に反して、概要調査地区等の選定を行わないこと。
  2. 文献調査の受入れに伴い、誤解に基づく風評被害が発生することがないよう、国が責任を持って正しい情報の発信などの対策を行うこと。
  3. 文献調査の進捗状況や最終処分の技術的、学術的な問題や安全性等について、科学的根拠を明確にし、市民に対し正しい情報を提供するとともに、第三者的な専門家の説明を聴く機会も設けること。

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  • 【更新日】2026年10月2日
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