国民健康保険に加入したり、離脱するときは、14日以内に届け出てください。
届出等に必要なものは下表のとおりです。
国民健康保険に加入するとき
こんなとき | 届出に必要なもの | |
他の市区町村から転入したとき | ー |
・世帯主の個人番号が確認できるもの ・対象者の個人番号が確認できるもの ・窓口に来られる方の本人確認ができるもの ・委任状(別世帯の方が届出を行う場合) |
職場の健康保険をやめたとき |
・離職票または退職証明書(資格喪失証明書)など ・年金手帳(20歳~59歳で国民年金の手続きを行う方) |
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職場の健康保険の被扶養者でなくなったとき |
・被扶養者でなくなった証明書(喪失年月日がわかるもの) ・年金手帳(20歳~59歳で国民年金の手続きを行う方) |
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子どもが生まれたとき | ー | |
生活保護を受けなくなったとき |
・保護廃止決定通知書 ・年金手帳(20歳~59歳で国民年金の手続きを行う方) |
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外国籍の方が加入するとき | 在留カード等 |
【加入の届け出が遅れると】
・保険税は届け出をした日からではなく、資格を得た月までさかのぼって支払うことになります(遡及賦課)。
・保険証がない期間の医療費の支払いは、やむを得ない場合を除いて全額自己負担になります。
国民健康保険を離脱するとき
こんなとき | 届出に必要なもの | |
他の市町村に転出するとき | 保険証 |
・世帯主の個人番号が確認できるもの ・対象者の個人番号が確認できるもの ・窓口に来られる方の本人確認ができるもの ・委任状(別世帯の方が届出を行う場合) |
職場の健康保険に加入したとき | 国保と職場の健康保険の保険証(未交付の場合は、加入を証明するもの) | |
職場の健康保険の被扶養者になったとき | ||
被保険者が死亡したとき | 保険証、喪主・亡くなった方・葬祭日のわかるもの(会葬礼状等)、喪主の銀行口座がわかるもの | |
生活保護を受けるようになったとき | 保険証、保護開始決定通知書 | |
外国籍の方がやめるとき | 保険証、在留カード等 |
【離脱の届け出が遅れると】
・資格のない期間に国保の保険証で診療を受けた場合、国保が負担した医療費はあとで返還していただきます。
・他の健康保険に加入したのに国民健康保険脱退の手続きをしないと、保険税が二重払いになってしまうことがあります。
その他の届け出(再交付・変更の手続きが必要な場合)
こんなとき | 届出に必要なもの | |
保険証を紛失・破損したとき | ー |
・世帯主の個人番号が確認できるもの ・対象者の個人番号が確認できるもの ・窓口に来られる方の本人確認ができるもの ・委任状(別世帯の方が届出を行う場合) |
住所、世帯主、氏名が変わったとき | 保険証 | |
世帯を分けたり、一緒にしたとき | 保険証 | |
就学のため、市外に住所を定めるとき | 保険証、在学証明書 | |
就学が終了し、市内へ戻ったとき | 保険証 | |
施設入所のため、市外に住所を定めるとき | 保険証、入所(在所)証明書 |