医療費が高額になるとき【高額療養費の支給・限度額適用(・標準負担額減額)認定証の交付】

医療機関や薬局の同じ月内の医療費の自己負担額が一定額(自己負担限度額)を超えたときに、その超えた金額を高額療養費として支給します。

また、あらかじめ市役所で、限度額適用認定証の交付を受けた場合は、医療機関等に提示することで限度額までの支払いとなります。

高額療養費に該当する世帯には診療月の概ね3か月後に「高額療養費申請通知書」が送付されますので、医療保険課または各支所の窓口で申請をしてください。なお、申請期間は申請通知の到着から2年間です。

注意

  • 差額ベッド代などの保険の対象にならないものや入院時食事代などは高額療養費の計算には含まれません。
  • 同じ医療機関でも、入院と外来、医科と歯科は別計算になります。
  • 70歳未満の方の受診については、同じ世帯で、同じ月内に21,000円以上の自己負担額を2回以上支払った場合に合算して限度額を適用します。

自己負担限度額(月額)【70歳未満の方】

所得区分【基礎控除後の総所得金額等 901万円超世帯の方】

3回目まで

252,600円+(医療費の総額−842,000円)×1%

4回目以降(※1)

140,100円

限度額認定証申請要否

所得区分【基礎控除後の総所得金額等 600万円超から901万円以下の世帯の方】

3回目まで

167,400円+(医療費の総額−558,000円)×1%

4回目以降(※1)

93,000円

限度額認定証申請要否

所得区分【基礎控除後の総所得金額等 210万円超から600万円以下の世帯の方】

3回目まで

80,100円+(医療費の総額−267,000円)×1%

4回目以降(※1)

44,400円

限度額認定証申請要否

所得区分【基礎控除後の総所得金額等 210万円以下の世帯の方】

3回目まで

57,600円

4回目以降(※1)

44,400円

限度額認定証申請要否

所得区分【住民税非課税世帯の方】

3回目まで

35,400円

4回目以降(※1)

24,600円

限度額認定証申請要否

(※1)過去12か月以内に、同じ世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合に、4回目から適用される限度額です。

  • 国保加入者の中に住民税未申告の方がいる場合は、区分「ア」とみなされます。
  • 非自発的失業による保険税の軽減を受けている世帯の場合、失業者本人の給与所得を100分の30として判定するなど、上記の所得要件と相違する場合があります。

自己負担限度額(月額)【70歳から75歳未満の方】

所得区分【現役並み所得者3 (課税所得690万円以上)】

3回目まで

252,600円
医療費が842,000円を超えた場合は、超えた分の1%を加算

4回目以降(※1)

140,100円

限度額認定証申請要否

×

所得区分【現役並み所得者2 (課税所得380万円以上)】

3回目まで

167,400円
医療費が558,000円を超えた場合は、超えた分の1%を加算

4回目以降(※1)

93,000円

限度額認定証申請要否

所得区分【現役並み所得者1 (課税所得145万円以上)】

3回目まで

80,100円
医療費が267,000円を超えた場合は、超えた分の1%を加算

4回目以降(※1)

44,400円

限度額認定証申請要否

所得区分【一般 (課税所得145万円未満)(※2)】

外来(個人単位)

18,000円

外来+入院(世帯単位)3回目まで

57,600円

外来+入院(世帯単位)4回目以降

44,400円

限度額認定証申請要否

×

所得区分【低所得者2】

外来(個人単位)

8,000円

外来+入院(世帯単位)3回目まで

24,600円

外来+入院(世帯単位)4回目以降

24,600円

限度額認定証申請要否

所得区分【低所得者1】

外来(個人単位)

8,000円

外来+入院(世帯単位)3回目まで

15,000円

外来+入院(世帯単位)4回目以降

15,000円

限度額認定証申請要否

(※1)過去12ヵ月以内に、同じ世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合に、4回目から適用される限度額です。

(※2)年間(8月から翌年7月)の限度額は144,000円です(一般、低所得者1・2だった月の外来自己負担額の合計に適用します)。

  • 75歳到達月は、国保と後期高齢者医療制度の限度額がそれぞれ2分の1になります。

限度額適用(・標準負担額減額)認定証

医療費が高額になるときに、あらかじめ市役所から交付を受けた限度額適用(・標準負担額減額)認定証を提示することで、保険適用分の医療費を自己負担限度額までに抑えることができます。

手続きに必要なもの

  • 保険証
  • 世帯主と対象者の個人番号が確認できるもの

注意

  • 国民健康保険税に未納がある場合、「限度額適用認定(・標準負担額認定)証」が交付できない場合があります。
  • 限度額適用認定証を提示せずに、自己負担上限額を超過してお支払いになった場合、複数の医療機関等へかかった場合、同じ世帯の方の医療費が合算対象となる場合は、診療月の概ね3か月後に「高額療養費申請通知書」が自宅に届きますので、申請することで超過分を市からお支払いします。
  • 住民税非課税世帯の方は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示すると、入院時の食事代も減額になります。

マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。
限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。

このページの内容に関するお問い合わせ先

医療保険課 国保G

〒319-2292 常陸大宮市中富町3135-6 本庁1階

電話番号:0295-52-1111

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  • 【ID】P-1674
  • 【更新日】2024年4月25日
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