医療費が高額になるとき【高額療養費の支給・限度額適用(・標準負担額減額)認定証の交付】

医療機関や薬局の同じ月内の医療費の自己負担額が一定額(自己負担限度額)を超えたときに、その超えた金額を高額療養費として支給します。

あらかじめ市役所で、「限度額適用(・標準負担額)認定証」の交付を受けた場合は、医療機関等に提示することで限度額までの支払いとなります。

※マイナ保険証を利用している方は、限度額適用認定証の交付を受けなくても限度額を超える支払いが免除されます。

高額療養費の支給

高額療養費に該当する世帯には診療月の概ね3か月後に「国民健康保険高額療養費申請通知書」を送付します。同封の「国民健康保険高額療養費請求書」(はがきサイズ)と「国民健康保険高額療養費支給申請書」(A4用紙サイズ)を持って、医療保険課または各地域センターの窓口で申請をしてください。

申請期間は申請通知の到着から2年間です。

所得区分と自己負担限度額(月額)

高額療養費制度の見直しにより、令和8年8月から自己負担限度額が変わります。

70歳未満の方の自己負担限度額

令和8年7月まで

区分

世帯の所得

3回目まで

4回目以降※1

所得901万円以上 252,600円+(医療費の総額-842,000円)×1% 140,100円
所得600万円以上901万円以下 167,400円+(医療費の総額-558,000円)×1% 93,000円
所得210万円以上600万円以下 80,100円+(医療費の総額-267,000円)×1% 44,000円
所得210万円以下 57,600円 44,000円
住民税非課税世帯 35,400円

24,600円

(※1)過去12か月以内に、同じ世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合に、4回目から適用される限度額です。

  • 70歳未満の方の受診については、同じ世帯で、同じ月内に21,000円以上の自己負担額を2回以上支払った場合に合算して限度額を適用します。
  • 国保加入者の中に住民税未申告の方がいる場合は、区分「ア」とみなされます。
  • 非自発的失業による保険税の軽減を受けている世帯の場合、失業者本人の給与所得を100分の30として判定するなど、上記の所得要件と相違する場合があります。
令和8年8月から

区分

世帯の所得

3回目まで

4回目以降※1

所得901万円以上 270,300円+(医療費の総額-901,000円)×1% 140,100円
所得600万円以上901万円以下 179,100円+(医療費の総額-597,000円)×1% 93,000円
所得210万円以上600万円以下 85,800円+(医療費の総額-286,000円)×1% 44,000円
所得210万円以下 61,500円 44,000円
住民税非課税世帯 36,900円 24,600円

(※1)過去12か月以内に、同じ世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合に、4回目から適用される限度額です。

  • 70歳未満の方の受診については、同じ世帯で、同じ月内に21,000円以上の自己負担額を2回以上支払った場合に合算して限度額を適用します。
  • 国保加入者の中に住民税未申告の方がいる場合は、区分「ア」とみなされます。
  • 非自発的失業による保険税の軽減を受けている世帯の場合、失業者本人の給与所得を100分の30として判定するなど、上記の所得要件と相違する場合があります。

70歳以上75歳未満の方の自己負担限度額

令和8年7月まで

所得区分

外来(個人単位)

外来+入院(世帯単位)

4回目以降※1

現役並み所得者3(課税所得690万円以上)

252,600円+(医療費の総額-842,000円)×1% 252,600円+(医療費の総額-842,000円)×1% 140,100円
現役並み所得者2(課税所得380万円以上) 167,400円+(医療費の総額-558,000円)×1% 167,400円+(医療費の総額-558,000円)×1% 93,000円
現役並み所得者1(課税所得145万円以上) 80,100円+(医療費の総額-267,000円)×1% 80,100円+(医療費の総額-267,000円)×1% 44,000円
一般(課税所得145万円未満) 18,000円(外来年間上限144,000円※2) 57,600円 44,000円※3
低所得者2 8,000 24,600円 24,600円
低所得者1 8,000円 15,000円

15,000円

(※1)過去12か月以内に、高額療養費の支給が4回以上あった場合に、4回目から適用される限度額です。

(※2)年間(8月から翌年7月)の限度額です。低所得者1・2だった月も対象です。

(※3)過去12か月以内に、同じ世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合に、4回目から適用される限度額です。

  • 75歳到達月は、国保と後期高齢者医療制度の限度額がそれぞれ2分の1になります。
令和8年8月から

所得区分

外来(個人単位)

外来+入院(世帯単位)

4回目以降※1

現役並み所得者3(課税所得690万円以上)

270,300円+(医療費の総額-901,000円)×1% 270,300円+(医療費の総額-901,000円)×1% 140,100円
現役並み所得者2(課税所得380万円以上) 179,100円+(医療費の総額-597,000円)×1% 179,100円+(医療費の総額-597,000円)×1% 93,000円
現役並み所得者1(課税所得145万円以上) 85,800円+(医療費の総額-286,000円)×1% 85,800円+(医療費の総額-286,000円)×1% 44,000円
一般(課税所得145万円未満) 22,000円(外来年間上限216,000円※2 61,500円 44,000円※3
低所得者2 11,000(外来年間上限96,000円※4) 25,700円 24,600円※3
低所得者1 8,000円 15,700円

15,700円

(※1)過去12か月以内に、高額療養費の支給が4回以上あった場合に、4回目から適用される限度額です。

(※2)年間(8月から翌年7月)の限度額です。低所得者1・2だった月も対象です。

(※3)過去12か月以内に、同じ世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合に、4回目から適用される限度額です。

(※4)年間(8月から翌年7月)の限度額です。低所得者1だった月も対象です。

  • 75歳到達月は、国保と後期高齢者医療制度の限度額がそれぞれ2分の1になります。

注意事項

  • 差額ベッド代などの保険の対象にならないものや入院時食事代などは高額療養費の計算には含まれません。
  • 同じ医療機関でも、入院と外来、医科と歯科は別計算になります。

限度額適用(・標準負担額減額)認定証

医療費が高額になるときに、あらかじめ市役所から交付を受けた限度額適用(・標準負担額減額)認定証を提示することで、保険適用分の医療費を自己負担限度額までに抑えることができます。

※入院時の食費負担や差額ベッド代等は高額療養費制度での自己負担限度額の対象に含みません。

マイナ保険証を利用すれば、「限度額適用(・標準負担額減額)認定証」の交付を受けなくても限度額を超える支払いが免除されます。限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。

マイナ保険証をお持ちの方でも、以下に当てはまる場合には申請により「限度額適用(・標準負担額減額)認定証」を交付します。

  • 住民税非課税世帯で、過去12か月の入院日数が91日以上の方(食事療養費標準負担額が減額されます。)
  • マイナ保険証未対応の医療機関にかかる方

申請に必要なもの

  • 対象者の資格確認書
  • 申請に来る方の本人確認書類(マイナンバーカードなど)
  • 世帯主と対象者の個人番号が確認できるもの
  • 入院期間を確認できる書類(領収書など)※住民税非課税世帯で、過去12か月の入院日数が91日以上の方

注意事項

  • 国民健康保険税に未納がある場合、「限度額適用(・標準負担額減額)認定証」が交付できない場合があります。
  • 限度額適用認定証を提示せずに自己負担上限額を超過して窓口で支払った場合や、複数の医療機関等へかかった場合、同じ世帯の方の医療費が合算対象となる場合は、高額療養費の支給の対象になることがあります。
  • 70歳以上の方で、所得区分が現役並み所得者3(課税所得690万円以上)の方、一般(課税所得145万円未満)の方は「限度額適用(・標準負担額減額)認定証」の申請は必要ありません。受診時に資格確認書をご提示ください。

関連リンク

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このページの内容に関するお問い合わせ先

医療保険課 国保G

〒319-2292 常陸大宮市中富町3135-6 本庁1階

電話番号:0295-52-1111

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  • 【更新日】2026年6月1日
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