第三者行為による交通事故等にあったとき(第三者行為による傷病届)

交通事故や傷害事件など、第三者(加害者)から受けたケガの場合でも、国民健康保険を利用して治療が受けられますが、この場合、国民健康保険が一時的に治療費を建て替え、後で第三者(加害者)に建て替えた費用を請求することになりますので、受診後速やかに市役所へ届出をしてください。

なお、医療機関を受診する際は、第三者(加害者)から傷害を受けた旨を伝えてください。

 

届出をしないと

届出がなかったり、遅れてしまうと、市は加害者から医療費を回収することができません。

医療費はみなさんが納付している国保税から支払われていますので、届出がなかったり、遅れてしまうと国保税の引き上げにつながる恐れがあります。

 

示談の前に

加害者から治療費を受け取ったり、示談が成立すると、国保が支払った医療費を加害者に請求することができなくなることがあります。示談前に必ず市役所医療保険課まで連絡をしてください。

 

手続きに必要な書類

交通事故の場合

 

交通事故以外の場合

 

マル福(医療福祉費)を受給している場合

 

国民健康保険を利用できない場合

次の場合は国民健康保険で治療を受けることができません。

  • 労災対象の事故・ケガ(通勤中の事故を含む)
  • 犯罪行為
  • 故意の事故
  • 飲酒運転・無免許運転での事故
  • 法令違反での事故
  • 闘争によるケガ

このページの内容に関するお問い合わせ先

医療保険課 国保G

〒319-2292 常陸大宮市中富町3135-6 本庁1階

電話番号:0295-52-1111

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  • 【ID】P-1682
  • 【更新日】2022年1月7日
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