平成28年1月以降の手続きには、原則として個人番号(マイナンバー)と届出に来られる方の本人確認が必要です
平成28年1月1日より「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号利用等に関する法律」が施行されるため、後期高齢者医療保険の手続きにおいても申請書等に個人番号を記載することが法的な義務となります。
後期高齢者医療保険の手続きを行う際は「対象となる方」の個人番号とあわせて本人確認等が必要となります。
平成28年1月以降に後期高齢者医療保険の手続きを行う際には、従来からの必要書類と次の書類をお持ちください。
- 手続きの対象となる方の個人番号が確認できる書類【注意1】
- 届出に来られる方の本人確認ができる書類【注意2】
注意1:個人番号が確認できる書類
個人番号カード、通知カード、個人番号が記載された住民票 等
注意2:本人確認ができる書類
1つで良いもの
顔写真の表示等の措置がある証明書
(例)個人番号カード、運転免許証、パスポート、身体障害者手帳、在留カード(外国人住民) 等
2つ以上必要なもの
氏名、住所、生年月日の記載がある証明書
(例)年金手帳、各健康保険被保険者証、各種医療受給者証、介護保険被保険者証 等
個人番号導入のメリット
国民の利便性や行政事務の効率化・正確性、負担と給付の公平性を確保することを目的として、情報の連携をしていくことが予定されています。
利点としては、他の市町村間で住民異動をした場合、税情報等の取得を迅速に行い、保険料の算定や保険給付の支給決定を速やかに行うことができるようになります。
※ただし、情報連携は平成29年7月からの予定です。そのため、具体的に利便性が向上するのはそれ以降の予定です。
個人番号の記載が必要になる主な手続き
平成28年1月以降個人番号の記載が必要となる主な手続きは次のとおりです。
- 障害認定申請書及び資格取得(変更・喪失)届書
- 障害認定撤回届出書
- 資格取得(変更・喪失)届書
- 住所地特例適用等届出書
- 被保険者証等再交付申請書
- 基準収入額適用申請書
- 食事療養差額支給申請書
- 療養費支給申請書
- 特定疾病認定申請書
- 限度額適用・標準負担額減額認定申請書
- 高額療養費支給申請書
- 高額介護合算療養費等支給申請書