窓口: 保健福祉部医療保険課医療・年金グループ
後期高齢者医療制度は、75歳以上の方と広域連合の認定を受けた65歳以上の一定の障害を有する方を対象に、その心身の特性や生活実態などを踏まえて、高齢者にふさわしい医療が受けられるように創設されました。
制度の運営は、県内全市町村が加入する茨城県後期高齢者医療広域連合が行います。市町村は、住所変更や給付申請などの届出窓口業務や保険証の引渡し、保険料の徴収等を行います。
茨城県後期高齢者医療広域連合ホームページ(https://kouiki-ibaraki.jp/)
対象者 |
75歳以上の方全員と65歳以上75歳未満で一定程度障害のある方 |
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お医者さんにかかるとき |
医療を受けるときは、被保険者証(保険証)やお持ちの認定証などを、忘れずに窓口に提示してください。 | ||||||||||||||||||||
医療費の負担割合 |
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医療費が高額になったとき |
同じ月に支払った医療費が高額となり、自己負担限度額を超える窓口負担をした場合、その超えた分は高額療養費として支給されます。該当する方には、茨城県後期高齢者医療広域連合から申請書をお送りします。 自己負担額限度額については、こちらをご覧ください。 |
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保険料 |
1年間の保険料=均等割額+所得割額
※1 令和6年度における激変緩和措置として、賦課のもととなる金額が58万円以下の方は、所得割率は9.00%が適用されます。 ※詳細は茨城県後期高齢者医療連合公式ホームページをご覧ください。 |
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納め方 | (1)特別徴収 (年金から天引き) 年金額が年額18万円以上の方 ※申請により口座振替も可 |
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(2)普通徴収 年金額が年額18万円未満の方又は介護保険料と合わせた保険料額が年金額の2分の1を超える方等 ※納め忘れがないよう、口座振替のお手続きをご検討ください。 |
届出が必要となるとき
こんなとき | 届出に必要なもの |
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一定の障害のある方が65歳になったとき |
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県外に転出するとき |
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被保険者証等再交付のとき |
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県外から転入してきたとき |
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県内で住所が変わったとき |
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生活保護を受け始めたとき |
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死亡したとき |
※葬祭費の申請を行うときは、
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