窓口: 保健福祉部医療保険課医療・年金グループ
後期高齢者医療制度は、75歳以上の方と広域連合の認定を受けた65歳以上の一定の障害を有する方を対象に、その心身の特性や生活実態などを踏まえて、高齢者にふさわしい医療が受けられるように創設されました。
制度の運営は、県内全市町村が加入する茨城県後期高齢者医療広域連合が行います。市町村は、住所変更や給付申請などの届出窓口業務や保険証の引渡し、保険料の徴収等を行います。
茨城県後期高齢者医療広域連合ホームページ(https://kouiki-ibaraki.jp/)
対象者 |
75歳以上の方全員と65歳以上75歳未満で一定程度障害のある方 |
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お医者さんにかかるとき |
医療を受けるときは、被保険者証(保険証)やお持ちの認定証などを、忘れずに窓口に提示してください。 | ||||||||||||||||||||
医療費の負担割合 |
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医療費が高額になったとき |
同じ月に支払った医療費が高額となり、自己負担限度額を超える窓口負担をした場合、その超えた分は高額療養費として支給されます。該当する方には、茨城県後期高齢者医療広域連合から申請書をお送りします。 自己負担額限度額については、こちらをご覧ください。 |
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保険料 |
1年間の保険料=均等割額+所得割額
※1 令和6年度における激変緩和措置として、賦課のもととなる金額が58万円以下の方は、所得割率は9.00%が適用されます。 ※詳細は茨城県後期高齢者医療連合公式ホームページをご覧ください。 |
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納め方 | (1)特別徴収 (年金から天引き) 年金額が年額18万円以上の方 ※申請により口座振替も可 |
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(2)普通徴収 年金額が年額18万円未満の方又は介護保険料と合わせた保険料額が年金額の2分の1を超える方等 ※納め忘れがないよう、口座振替のお手続きをご検討ください。 |
令和6年度の保険料軽減措置について
1.所得が低い方に対する均等割額の軽減
「同一世帯内の被保険者と世帯主の総所得金額等の合計額」が次の場合、保険料の均等割額が軽減されます。
均等割額の軽減割合 |
世帯(被保険者と世帯主)の総所得金額等が次の基準額の場合
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7割軽減 | 43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下の世帯 |
5割軽減 | 43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)+「29.5万円×世帯の被保険者数」以下の世帯 |
2割軽減 | 43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)+「54.5万円×世帯の被保険者数」以下の世帯 |
- 給与所得者等の数とは、次のいずれかに該当する方の合計人数です。
・給与等の収入金額が55万円を超える方
・65歳未満かつ公的年金等収入金額が60万円を超える方
・65歳以上かつ公的年金等収入金額が125万円を超える方 - 収入が公的年金の方は、年金収入額から公的年金控除(年金収入額が330万円未満は110万円)を差し引き、65歳以上の方は、さらに高齢者特別控除(15万円)を差し引いて判定します。
- 専従者控除、譲渡所得の特別控除がある場合は、均等割額の軽減判定額の算出の際に必要経費として算入または控除を行いません。
- 軽減判定の基準日は当該年度の4月1日です。(年度途中で茨城県の資格取得した方は資格取得時)
2.被用者保険の被扶養者であった方に対する軽減
後期高齢者医療制度へ加入する前日において被用者保険(協会けんぽ(旧政府管掌健康保険)組合管掌健康保険、船員保険及び共済組合等の公的医療保険)の被扶養者として保険料を負担していなかった方については、資格取得後2年を経過する月までの間に限り、均等割額が5割軽減されます。また、所得割額の負担はありません。
※国民健康保険、国民健康保険組合の加入者であった方は該当しません。
※「1.所得が低い方に対する均等割額の軽減」の対象となる場合は、軽減割合が高い方が優先されます。
※資格取得後2年が経過し、この被用者保険の被扶養者の軽減措置が終了した方は、世帯の所得水準に応じて、「1.均等割額の軽減」を受けることができます。なお、所得割額は、引き続きかかりません。
届出が必要となるとき
こんなとき | 届出に必要なもの |
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一定の障害のある方が65歳になったとき |
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県外に転出するとき |
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被保険者証等再交付のとき |
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県外から転入してきたとき |
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県内で住所が変わったとき |
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生活保護を受け始めたとき |
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死亡したとき |
※葬祭費の申請を行うときは、
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