医療福祉費支給制度(マル福)

窓口:保健福祉部 医療保険課 医療・年金グループ、各支所

医療福祉費支給制度(マル福)とは、妊産婦・小児(出生の日~高校3年生相当)・ひとり親家庭の親と子・障がい者の方が、病院などの医療機関にかかったときに、その医療費(保険適用分)の一部または全部を助成する制度です。

対象者・対象期間

対象区分 対象者 対象期間 更新日
妊産婦 妊娠の届出をした(親子健康手帳の交付を受けた)方 妊娠の届出をした(親子健康手帳の交付を受けた)月の初日から出産日の翌月末日まで
小児 0歳から18歳までの児童 出生(転入日)から18歳に達する日以後の最初の3月31日(高校3年生相当)まで 誕生日の翌月1日
(誕生日が1日の方は誕生日)

ひとり親家庭
※小学6年生までの子供は、小児区分が優先となります。

次の項目に該当する児童を監護する母子、父子家庭の父母とその児童
(ア)18歳未満の児童
(イ)20歳未満の障がい児
(ウ)20歳未満の高校在学者

ひとり親家庭になった日から次の項目に該当する日まで
(A)児童が18歳(高校3年生相当/障がい児及び高校在学者の場合は20歳)に達する日以後の最初の3月31日まで
(B)母又は父が婚姻(事実上婚姻関係と同様の状態にある者を含む。)した日まで

7月1日

重度心身障害者
※65歳以上の方がマル福を受給する場合には、後期高齢者医療保険制度に加入する必要があります。
(右記(ク)に該当する一部の場合は除く)

次の項目に該当する方
(ア)身体障害者手帳1級、2級所持者、内部障害3級所持者、及び身体障害者手帳3級かつ療育手帳B所持者
(イ)療育手帳○A、A所持者
(ウ)障害年金1級受給者
(エ)特別児童扶養手当1級
(オ)精神障害者保健福祉手帳1級所持者)
(カ)精神障害者保健福祉手帳2級かつ身体障害者手帳3級または4級所持者
(キ)精神障害者保健福祉手帳2級かつ療育手帳B(知能指数50以下)所持者
(ク)身体障害者手帳3級または4級かつ療育手帳B(知能指数50以下)所持者

左記手帳の交付を受けた月の初日から、左記の該当とならなくなった日まで  7月1日

各対象区分における自己負担額等については、各リンクよりご確認ください。

助成を受けるには?

申請が必要です。対象区分により必要書類が異なりますので、下表を確認のうえ、医療保険課または各支所の窓口で申請を行ってください。

〈申請に必要なもの〉

対象区分 受給者本人の健康保険証 口座番号がわかるもの 印鑑 所得額などを証明するもの 親子健康手帳 障害の程度を証明する書類
妊産婦
※1

※2
 
小児
※1

※2
   
重度心身障害者
※1

※2
 
※3
ひとり親家庭
※1

※2
   

※1 本人(小児の場合は保護者)以外が申請する場合には、印鑑が必要です。
※2 常陸大宮市に転入した方のみ必要です。茨城県内の他市町村でマル福を受けていた場合には、各市町村が発行する「交付状況証明書」をお持ちください。茨城県外から転入の方は、各市町村が発行する市町村民税の所得額、扶養人数、控除額が記載されている証明書※5、または、同意書※6をお持ちください。
※3 身体障害者手帳・療育手帳(※4)・精神障害者保健福祉手帳・障害年金証書等、障害の程度が確認できる書類をお持ちください。
※4 児童相談所や福祉相談センターが発行した知能指数がわかる判定結果書等の証明書も必要となります。
※5 取得する証明書の年度は、受給者の誕生日等により異なりますので、詳しくはお問い合わせください。証明書は、原則として課税基準日(1月1日)時点で住民登録があった市町村で取得できます。
※6 マイナンバーを利用した情報連携(所得額などの情報を専用のネットワークを使用して他市町村に照会、確認)をするための書類です。詳しくはお問い合わせください。

 

マル福の使い方は?

茨城県内の医療機関(妊産婦の方は、茨城県内の産婦人科と産婦人科医の紹介状をもって産婦人科以外の医療機関)を受診する際に、健康保険証と一緒に受給者証を窓口で提示し、自己負担金をお支払いください。また、保険薬局の窓口でも受給者証をご提示ください。
茨城県外の医療機関等を受診する際には、窓口では「医療福祉費(マル福)受給者証」が使えませんので、医療保険各法の自己負担金を支払い後、市役所医療保険課または各支所の窓口で支給申請をしてください。

自己負担額

自己負担額について、詳しくは各対象区分のページ(妊産婦小児・ひとり親家庭・重度心身障害者)をご覧ください。

マル福の対象となる医療費

対象となる医療費 対象とならない医療費
・医療保険が適用となる入院及び外来診療費
・医師の処方箋により処方された薬代
・医療保険が適用となる接骨院、整骨院等の施術費
・医療保険が適用となる治療用装具費(コルセット)の自己負担額
・健康診断や予防接種の費用
・薬の容器代
・文書料
・入院時の食事代や差額ベッド代
・他の公費負担医療制度により助成される金額 等

支給申請の方法

下記の3点を持参して、市役所医療保険課または各支所の窓口で支給申請をしてください。
(1)医療福祉費(マル福)受給者証
(2)保険診療分の内訳が記載された領収書原本と診療明細書もしくは調剤明細書
(3)印鑑(認め印)
※診療月の翌月以降にまとめて申請してください。
※領収書は必ず原本を提出してください。
※高額療養費や付加給付金の給付がある場合には、保険者から支給された金額が確認できる書類(支給決定通知書等)をお持ちください。
※社会保険に加入されている方が治療用装具や子供用の治療用メガネを作成した場合は、領収書・装具の作成指示書・療養費支給決定通知書(コピーでも可)をお持ちください。

所得判定

対象区分 確認する所得 基準となる所得
妊産婦 本人及び配偶者(パートナー)等の所得 親子健康手帳交付が1月から6月:前々年の所得
親子健康手帳交付が7月から12月:前年の所得
小児 父及び母の所得 1月から6月生まれ:前々年の所得
7月から12月生まれ:前年の所得
重度心身障害者 本人・配偶者・扶養義務者の所得 障害の認定日が1月から6月:前々年の所得
障害の認定日が7月から12月:前年の所得
ひとり親家庭 本人・扶養義務者の所得 申請月が1月から6月:前々年の所得
申請月が7月から12月:前年の所得

所得制限

常陸大宮市では、令和5年10月1日より、「妊産婦」及び「小児」区分の所得制限を撤廃し、すべての妊産婦の方とお子様が医療費助成(マル福)を受けられるようになりました!

所得制限について、詳しくは各対象区分のページ(妊産婦小児・ひとり親家庭・重度心身障害者)をご覧ください。

届出が必要な場合

下記理由により届出を行う際には、記載のものを持参のうえ、市役所医療保険課または各支所にお越しください。

理由 届出に必要なもの
受給者証をなくしたり、破いたり、汚れて使えなくなったとき ・受給者の健康保険証
・申請者の本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード等)
・印鑑(認め印)
健康保険証の種類や記載内容が変更になったとき ・受給者証
・受給者の新しい健康保険証
・申請者の本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード等)
・印鑑(認め印)
住所・氏名が変更になったとき ・受給者証
・申請者の本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード等)
・印鑑(認め印)
指定口座を変更したいとき ・受給者証
・変更したい口座がわかるもの(通帳やキャッシュカード)
・申請者の本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード等)
・印鑑(認め印)
市外へ転出するとき(※1・※2) ・受給者証
・申請者の本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード等)
・印鑑(認め印)

※1 茨城県内の他市町村へ転出する場合
転出日から、常陸大宮市のマル福は使用できませんので、受給者証をご返却ください。また、「医療福祉費受給者証交付状況証明書」を発行しますので、転出先市町村でマル福の手続きをする際に提出してください。そのほか、手続きに必要な書類については、転出先市町村にお問い合わせください。
※2 茨城県外へ転出する場合
転出日から、常陸大宮市のマル福は使用できませんので、受給者証をご返却ください。また、都道府県によって医療費助成制度の内容が異なるため、制度の内容や必要書類については、転出先市町村にご確認ください。

その他マル福を使用する際の注意点

1.医療機関等における「限度額適用認定証」の提示
入院や長期にわたる通院などで医療費が高額になり、高額療養費に該当する場合は、まずは加入している保険者に申請手続きをしてください。また、入院する前には、加入している保険者より「限度額適用認定証」の交付を受け、医療機関の窓口で提示してください。入院時に提示をすると、窓口での一部負担金の支払いが高額療養費の自己負担限度額までとすることができ、改めて高額療養費の手続きをする必要がなくなり、医療機関窓口での負担が軽減されます。

2.付加給付があった場合
「付加給付」とは、加入している健康保険が独自で行っている給付のことです。医療費が1ヶ月間の高額療養費の限度額には達していなくても、各保険者の定める基準額以上になった場合に、保険者から基準額を超えた金額が支給されます。
付加給付があった場合、マル福では、付加給付の金額を差し引いて支払います。
※高額療養費や付加給付金の給付がある場合には、保険者から支給された金額が確認できる書類(支給決定通知書の写し等)をマル福支給申請時にお持ちください。
※高額療養費や付加給付金については、加入している健康保険の保険者にお問い合わせください。

3.学校等で怪我をした場合(登下校時を含む。)
学校や保育所等の管理下における災害(けが等)については、日本スポーツ振興センター災害給付制度が優先となるため、学校や保育所等を通じて請求を行ってください。ただし、日本スポーツ振興センター災害給付制度の給付対象外(初診から治癒までの保険診療自己負担額が1,500円未満)の場合は、マル福で助成しますので、市役所医療保険課または各支所の窓口で支給申請を行ってください。

4.第三者の行為によって怪我をした場合(交通事故等を含む。)
交通事故や傷害事件など、第三者(加害者)の行為が原因の病気やけがの時は、本来、加害者が治療費を支払うため、健康保険証とマル福受給者証は使用できません。しかし、加入している健康保険の保険者へ第三者行為を届け出て、保険証の使用を認めた場合には、届出によりマル福が使用可能となりますので、加入している健康保険の保険者へ連絡後、医療保険課へご連絡ください。

このページの内容に関するお問い合わせ先

医療保険課 医療・年金G

〒319-2292 常陸大宮市中富町3135-6 本庁1階

電話番号:0295-52-1111

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  • 【ID】P-71
  • 【更新日】2024年3月29日
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