医療福祉費支給制度(マル福)とは、子供・ひとり親家庭の親と子・障がい者などの医療福祉費受給対象者が、必要とする医療を容易に受けられるよう、健康保険証を使って医療機関等を受診する場合に、窓口で支払う自己負担金の費用を公費で助成する制度です。
対象者・対象期間
対象区分 | 対象者 | 対象期間 | 更新日 |
小児 | 0歳から18歳までの児童 | 出生(転入日)から18歳に達する日以後の最初の3月31日(高校3年生相当)まで | 誕生日の翌月1日 (誕生日が1日の方は誕生日) |
ひとり親家庭 ※小学6年生までの子供は、小児区分が優先となります。 |
次の項目に該当する児童を監護する母子、父子家庭の父母とその児童 (ア)18歳未満の児童 (イ)20歳未満の障がい児 (ウ)20歳未満の高校在学者 |
ひとり親家庭になった日から次の項目に該当する日まで (A)児童が18歳(高校3年生相当/障がい児及び高校在学者の場合は20歳)に達する日以後の最初の3月31日まで (B)母又は父が婚姻(事実上婚姻関係と同様の状態にある者を含む。)した日まで |
7月1日 |
重度心身障害者 ※65歳以上の方がマル福を受給する場合には、後期高齢者医療保険制度に加入する必要があります。 (右記(ク)に該当する一部の場合は除く) |
次の項目に該当する方 (ア)身体障害者手帳1級、2級所持者、内部障害3級所持者、及び身体障害者手帳3級かつ療育手帳B所持者 (イ)療育手帳○A、A所持者 (ウ)障害年金1級受給者 (エ)特別児童扶養手当1級 (オ)精神障害者保健福祉手帳1級所持者 (カ)精神障害者保健福祉手帳2級かつ身体障害者手帳3級または4級所持者 (キ)精神障害者保健福祉手帳2級かつ療育手帳B(知能指数50以下)所持者 (ク)身体障害者手帳3級または4級かつ療育手帳B(知能指数50以下)所持者 |
左記手帳の交付を受けた月の初日から、左記の該当とならなくなった日まで | 7月1日 |
使い方
茨城県内の医療機関を受診する際に、健康保険証と一緒に受給者証を窓口で提示し、自己負担金をお支払いください。また、保険薬局の窓口でもご提示ください。
自己負担額
対象区分 | 外来 | 入院 | |
小児 | 医療機関ごと 1日600円以内 月2回まで ※3回目以降は無料 |
保険薬局 無料 |
医療機関ごと 1日300円以内 月3,000円まで |
ひとり親家庭 | |||
重度心身障害者 | 無料 | 無料 |
※保険診療のものに限ります。
マル福の対象となる医療費
対象となる医療費 | 対象とならない医療費 |
・医療保険が適用となる入院及び外来診療費 ・医師の処方箋により処方された薬代 ・医療保険が適用となる接骨院、整骨院等の施術費 ・医療保険が適用となる治療用装具費(コルセット)の自己負担額 |
・健康診断や予防接種の費用 ・薬の容器代 ・文書料 ・入院時の食事代や差額ベッド代 ・他の公費負担医療制度により助成される金額 等 |
【小児・ひとり親家庭の子】常陸大宮市独自の外来自己負担金の助成
常陸大宮市では、お支払いいただいた外来自己負担金を、後日指定された口座にお戻しします。
※原則、自動的に指定された口座へ振り込まれますが、以下の場合は、市役所医療保険課または各支所の窓口で支給申請が必要です。
- 同月内に同一医療機関を1回受診した場合で、自己負担金が600円未満(自己負担3割の方:診療報酬点数が200点以下、自己負担2割の方:診療報酬点数が300点以下)だった場合
- 同月内に同一医療機関を2回受診した場合で、自己負担金が2回とも600円未満(自己負担3割の方:診療報酬点数が200点以下、自己負担2割の方:診療報酬点数が300点以下)だった場合
茨城県外の医療機関・保険薬局を受診したとき
茨城県外の医療機関等を受診した際には、窓口では「医療福祉費(マル福)受給者証」が使えませんので、医療保険各法の自己負担金を支払い後、市役所医療保険課または各支所の窓口で支給申請をしてください。
支給申請の方法
下記の3点を持参して、市役所医療保険課または各支所の窓口で支給申請をしてください。
- 医療福祉費(マル福)受給者証
- 保険診療分の内訳が記載された領収書原本と診療明細書もしくは調剤明細書
- 印鑑(認め印)
※診療月の翌月以降にまとめて申請してください。
所得制限
申請または更新時、対象区分の基準日において、本人、父母、配偶者、扶養義務者等の所得の確認を行います。
(1)所得の基準及び該当所得
対象区分 | 基準 | 該当所得 |
小児 | 1月から6月生まれ | 前々年の所得 |
7月から12月生まれ | 前年の所得 | |
ひとり親家庭 | 7月1日 | 前年の所得 |
重度心身障害者 | 7月1日 | 前年の所得 |
(2)茨城県制度の所得制限額
【小児マル福】小児の父母
合計扶養人数 | 内、老人控除対象配偶者または老人扶養人数 | ||
1人 | 2人 | ||
0人 | 6,220,000円 | ||
1人 | 6,600,000円 | 6,660,000円 | |
2人 | 6,980,000円 | 7,040,000円 | 7,100,000円 |
※扶養親族1人につき38万円を加算します。
(当該扶養親族が老人扶養親族の場合は、1人につきさらに6万円を加算します。)
※総所得額から一律8万円を控除します。
※常陸大宮市では、令和5年10月1日より「小児」区分の所得制限を撤廃したことに伴い、0歳から18歳(高校3年生相当)までのすべてのお子様が医療費助成(マル福)を受けられるようになりました。上記茨城県制度の所得制限額を超えた場合には、常陸大宮市独自の制度としてマル福を交付します。
【ひとり親家庭マル福】ひとり親家庭の父または母
合計扶養人数 | 内、老人控除対象配偶者または老人扶養人数 | ||
1人 | 2人 | ||
0人 | 3,016,000円 | ||
1人 | 3,396,000円 | 3,496,000円 | |
2人 | 3,776,000円 | 3,876,000円 | 3,976,000円 |
※扶養親族1人につき38万円を加算します。
(当該扶養親族が老人扶養親族の場合は、1人につきさらに10万円を加算、特定扶養親族及び16歳から18歳の扶養親族の場合は、1人につきさらに15万円を加算します。)
※総所得額から一律8万円を控除します。
【重度心身障害者マル福】本人及び配偶者等
扶養親族数 | 本人 | 配偶者・扶養義務者 |
0人 | 5,129,000円 | 6,287,000円 |
1人 | 5,509,000円 | 6,536,000円 |
2人 | 扶養親族1人につき38万円を加算 | 扶養親族1人につき21万3千円を加算 |
※本人の場合、当該扶養親族が老人扶養親族の場合は1人につき10万円を加算、特定扶養親族
及び16歳から18歳の扶養親族があるときは、当該扶養親族1人につきさらに25万円を加算します。
※配偶者・扶養義務者の場合、老人扶養親族1人につき6万円を加算します。
(ただし、当該老人扶養親族のほかに扶養親族がいないときは、当該老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人につき6万円を加算します。)
※総所得額から一律8万円を控除します。
届出が必要な場合
下記理由により届出を行う際には、記載のものを持参のうえ、市役所医療保険課または各支所にお越しください。
理由 | 届出に必要なもの |
受給者証をなくしたり、破いたり、汚れて使えなくなったとき | ・受給者の健康保険証 ・申請者の本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード等) ・印鑑(認め印) |
健康保険証の種類や記載内容が変更になったとき | ・受給者証 ・受給者の新しい健康保険証 ・申請者の本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード等) ・印鑑(認め印) |
住所・氏名が変更になったとき | ・受給者証 ・申請者の本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード等) ・印鑑(認め印) |
指定口座を変更したいとき | ・受給者証 ・変更したい口座がわかるもの(通帳やキャッシュカード) ・申請者の本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード等) ・印鑑(認め印) |
市外へ転出するとき(※1・※2) | ・受給者証 ・申請者の本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード等) ・印鑑(認め印) |
※1 茨城県内の他市町村へ転出する場合
転出日から、常陸大宮市のマル福は使用できませんので、受給者証をご返却ください。また、「医療福祉費受給者証交付状況証明書」を発行しますので、転出先市町村でマル福の手続きをする際に提出してください。そのほか、手続きに必要な書類については、転出先市町村にお問い合わせください。
※2 茨城県外へ転出する場合
転出日から、常陸大宮市のマル福は使用できませんので、受給者証をご返却ください。また、都道府県によって医療費助成制度の内容が異なるため、制度の内容や必要書類については、転出先市区町村にご確認ください。