【妊産婦】医療福祉費支給制度(マル福)

妊産婦医療福祉費支給制度(妊産婦マル福)とは、妊娠の継続または安全な出産のために、健康保険証を使って産婦人科を受診する場合に、窓口で支払う自己負担金の費用を公費で助成する制度です。
※原則として、産婦人科を受診する場合のみ医療費助成を受けられますが、産婦人科医からの紹介状があって他科の病院を受診する場合にも、助成の対象となります。

対象者・対象期間

対象区分 対象者 対象期間
妊産婦 妊娠の届出をした(親子健康手帳の交付を受けた)方 申請日の月の初日から出産日の翌月末日まで

使い方

茨城県内の産婦人科(産婦人科医の紹介状をもって産婦人科以外の医療機関)を受診する際に、健康保険証と一緒に受給者証を窓口で提示し、自己負担金をお支払いください。また、保険薬局の窓口でもご提示ください。
 

自己負担額

外来 入院
医療機関ごと
1日600円以内
月2回まで
※3回目以降は無料
保険薬局
無料


医療機関ごと
1日300円以内
月3,000円まで

※保険診療のものに限ります。

マル福の対象となる医療費

対象となる医療費 対象とならない医療費
・医療保険が適用となる入院及び外来診療費
・医師の処方箋により処方された薬代
・医療保険が適用となる接骨院、整骨院等の施術費
・医療保険が適用となる治療用装具費(コルセット)の自己負担額
・妊婦健診
・正常な分娩に要した費用
・不妊治療に係る費用
・健康診断や予防接種の費用
・薬の容器代
・文書料
・入院時の食事代や差額ベッド代
・他の公費負担医療制度により助成される金額 等

常陸大宮市独自の医療費助成

(1)外来自己負担金の助成
常陸大宮市では、お支払いいただいた外来自己負担金を、後日指定された口座にお戻しします。
※原則、自動的に指定された口座へ振り込まれますが、以下の場合は、市役所医療保険課または各支所の窓口で支給申請が必要です。
・同月内に同一医療機関を1回受診した場合で、自己負担金が600円未満(自己負担3割の方:診療報酬点数が200点以下、自己負担2割の方:診療報酬点数が300点以下)だった場合
・同月内に同一医療機関を2回受診した場合で、自己負担金が2回とも600円未満(自己負担3割の方:診療報酬点数が200点以下、自己負担2割の方:診療報酬点数が300点以下)だった場合

(2)産婦人科以外の医療機関を受診した際の外来自己負担金の助成
常陸大宮市では、産婦人科(産婦人科医の紹介状をもって産婦人科以外の医療機関)以外の医療機関を受診した際の外来自己負担金を、後日指定された口座にお戻しします。
産婦人科以外の医療機関等を受診した際には、窓口では「医療福祉費(マル福)受給者証」が使えませんので、医療保険各法の自己負担金を支払い後、市役所医療保険課または各支所の窓口で支給申請をしてください。

茨城県外の医療機関・保険薬局を受診したとき

茨城県外の医療機関等を受診した際には、窓口では「医療福祉費(マル福)受給者証」が使えませんので、医療保険各法の自己負担金を支払い後、市役所医療保険課または各支所の窓口で支給申請をしてください。

支給申請の方法

下記の3点を持参して、市役所医療保険課または各支所の窓口で支給申請をしてください。
(1)妊産婦医療福祉費(妊産婦マル福)受給者証
(2)保険診療分の内訳が記載された領収書原本と診療明細書もしくは調剤明細書
(3)印鑑(認め印)
※診療月の翌月以降にまとめて申請してください。

所得制限

申請時、下記の対象区分の基準日において、本人及び配偶者等の所得の確認を行います。

(1)所得の基準及び該当所得

対象区分 基準 該当所得
妊産婦 親子健康手帳の交付を受けた月が1月から6月 前々年の所得
親子健康手帳の交付を受けた月が7月から12月 前年の所得

(2)茨城県制度

合計扶養親族数 内、老人控除対象配偶者または老人扶養親族数
1人 2人
0人 6,220,000円    
1人 6,600,000円 6,660,000円  
2人 6,980,000円 7,040,000円 7,100,000円

※扶養親族1人につき38万円を加算します。
(当該扶養親族が老人扶養親族の場合は、1人につきさらに6万円を加算します。)
※総所得額から一律8万円を控除します。

※常陸大宮市では、令和5年10月1日より「妊産婦」区分の所得制限を撤廃したことに伴い、すべての妊産婦の方が医療費助成(マル福)を受けられるようになりました。上記茨城県制度の所得制限額を超えた場合には、常陸大宮市独自の制度としてマル福を交付します。

届出が必要な場合

下記理由により届出を行う際には、記載のものを持参のうえ、市役所医療保険課または各支所にお越しください。

理由 届出に必要なもの
受給者証をなくしたり、破いたり、汚れて使えなくなったとき ・受給者の健康保険証
・申請者の本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード等)
・印鑑(認め印)
健康保険証の種類や記載内容が変更になったとき ・受給者証
・受給者の新しい健康保険証
・申請者の本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード等)
・印鑑(認め印)
住所・氏名が変更になったとき ・受給者証
・申請者の本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード等)
・印鑑(認め印)
指定口座を変更したいとき ・受給者証
・変更したい口座がわかるもの(通帳やキャッシュカード)
・申請者の本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード等)
・印鑑(認め印)
市外へ転出するとき(※1・※2) ・受給者証
・申請者の本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード等)
・印鑑(認め印)

※1 茨城県内の他市町村へ転出する場合
転出日から、常陸大宮市のマル福は使用できませんので、受給者証をご返却ください。また、「医療福祉費受給者証交付状況証明書」を発行しますので、転出先市町村でマル福の手続きをする際に提出してください。そのほか、手続きに必要な書類については、転出先市町村にお問い合わせください。
※2 茨城県外へ転出する場合
転出日から、常陸大宮市のマル福は使用できませんので、受給者証をご返却ください。また、都道府県によって医療費助成制度の内容が異なるため、制度の内容や必要書類については、転出先市区町村にご確認ください。

このページの内容に関するお問い合わせ先

医療保険課 医療・年金G

〒319-2292 常陸大宮市中富町3135-6 本庁1階

電話番号:0295-52-1111

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  • 【ID】P-8490
  • 【更新日】2023年12月14日
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