居宅介護支援事業所集中減算について
各居宅介護支援事業所は、毎年度2回、各判定期間に当該居宅介護支援事業所において作成された居宅サービス計画のうち、訪問介護サービス等※が位置づけられた居宅サービス計画の数をそれぞれ算出し、訪問介護サービス等について最も紹介件数の多い法人は位置付けた居宅サービス計画の割合を計算し、訪問介護サービス等いずれかについて、その紹介率が100分の80を超えている場合には、各報告期限までに市に報告しなくてはいけません。
100分の80を超えている居宅介護支援事業所においては、減算適用期間において、当該事業所が算定するすべての居宅介護支援費から1月につき200単位が減算されます。
100分の80を超えるに至った正当な理由がある場合には当該理由を市に報告し、正当な理由であると判断された場合は、減算は適用されませんが、当該理由が不適当と判断された場合には上記の減算が適用されます。
※訪問介護サービス等は、訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護及び福祉用具貸与です。
提出期限、判定期間及び減算適用期間
提出期限 | 判定期間 | 減算適用期間 | |
前期 | 9月15日 | 3月1日〜8月末日 |
10月1日〜翌年3月31日 |
後期 | 3月15日 | 9月1日〜翌年2月末日 | 4月1日〜9月30日 |
※提出期限が閉庁日の場合、その前日までに提出してください。
特定事業所集中減算を適用されない居宅介護支援事業所に係る基準及び必要書類 [PDF形式/106.02KB]