平成30年10月1日より、訪問介護における生活援助中心型サービスについて、利用者の自立支援・重度化防止や地域資源の有効活用等の観点から、通常の利用状況からかけ離れた利用回数となっているケアプランについて、市町村への届出が義務化されます。
対象、提出期限、届出書類については以下のとおりです。
対象
平成30年10月以降に作成または変更した居宅サービス計画のうち、要介護状態区分に応じてそれぞれ1月あたり以下の回数。
- 要介護1
27回 - 要介護2
34回 - 要介護3
43回 - 要介護4
38回 - 要介護5
31回
提出期限
作成または変更した月の翌月の末日まで
届出書類
- 訪問介護における生活援助中心型サービスの回数についての届出書
- 居宅サービス計画書「第1表」から「第4表」の写し
- アセスメント表