生活援助中心型サービスの届出について

平成30年10月1日より,訪問介護における生活援助中心型サービスについて,利用者の自立支援・重度化防止や地域資源の有効活用等の観点から,通常の利用状況からかけ離れた利用回数となっているケアプランについて,市町村への届出が義務化されます。

対象,提出期限,届出書類については以下のとおりです。

【対象】

 平成30年10月以降に作成または変更した居宅サービス計画のうち,要介護状態区分に応じてそれぞれ1月あたり以下の回数

 要介護1    27回

 要介護2    34回

 要介護3    43回

 要介護4    38回

 要介護5    31回

【提出期限】

 作成または変更した月の翌月の末日まで

【届出書類】

(1)訪問介護における生活援助中心型サービスの回数についての届出書

(2)居宅サービス計画書「第1表」~「第4表」の写し

(3)アセスメント表

 

 

 

 

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長寿福祉課

〒319-2292 常陸大宮市中富町3135-6 本庁1階

電話番号:0295-52-1111

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  • 【ID】P-3521
  • 【更新日】2018年10月1日
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