戸籍の証明書の請求が便利になります

令和6年3月1日から戸籍証明書等の広域交付が始まります

戸籍法の一部改正に伴い、 令和6年3月1日から、本籍地以外の市区町村窓口でも、戸籍謄本・除籍謄本を請求できるようになります。

   ※コンピューター化されていない一部の戸籍・除籍を除きます。
   ※一部事項証明書、個人事項証明書は請求できません。

請求できる証明

・戸籍謄本 1通450円
・除籍謄本 1通750円

請求できる方

・戸籍の名欄に記載のある人(本人)
・上記の人の配偶者、直系の親族(父母、子、孫、祖父母など)

  ※戸籍証明書等を請求できる方が、市区町村の戸籍担当窓口にお越しになって請求する必要があります。
  ※郵送や代理人による請求はできません。
  ※父母の戸籍から除籍したきょうだいの戸籍は請求できません。

請求に必要なもの

・窓口に来た方の本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなどの顔写真付きのもの)
・手数料

受付窓口と受付時間

・常陸大宮市役所市民課
   月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く)午前8時30分から午後5時15分まで

・各支所
   月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く)午前8時30分から午後5時15分まで

 ※戸籍情報連携システムが停止している場合は、交付できない場合があります。

 

 

広域交付の詳細については、以下のホームページをご覧ください。

法務省 戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)

このページの内容に関するお問い合わせ先

市民課

〒319-2292 常陸大宮市中富町3135-6 本庁1階

電話番号:0295-52-1111

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  • 【ID】P-9317
  • 【更新日】2024年2月15日
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