【住民票に旧氏を併記している方へ】旧氏へ振り仮名を記載します

制度の概要

住民票の記載事項である旧氏について、「旧氏の振り仮名」を追加すること等を内容とする住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令(令和7年政令第17号。以下「改正令」という。)が令和7年1月29日に公布されました。
これにより、令和7年5月26日以降に、住民票に新たに旧氏の併記(記載)を希望される方は、旧氏とともに旧氏の振り仮名を請求することができるようになり、住民票に旧氏と併せて旧氏の振り仮名を記載できるようになりました。

また、令和8年6月頃(予定)から、新たに発行するマイナンバーカードの券面及びICチップに、住民票に記載された旧氏の振り仮名が記載・記録されることになるとともに、希望する方は現在お持ちのマイナンバーカードの追記欄及びICチップに旧氏の振り仮名を記載・記録することができるようになります。(国外転出者向けマイナンバーカードを除く。)

既に旧氏を併記している方の旧氏の振り仮名の記載

施行日(令和7年5月26日)時点において、既に旧氏の記載がされている方(以下「旧氏記載者」という。)には、住所地の市区町村長から、旧氏記載者に対し、住民票で便宜的に保有する旧氏の振り仮名情報等を参考に、「住民票に記載しようとする旧氏の振り仮名」が通知されることとなっています。

常陸大宮市で住民登録している方への通知は、令和7年7月17日に発送しました。

旧氏記載者は、その後1年以内(令和8年5月25日まで)に限り、住所地である市区町村に、その旧氏の振り仮名の請求をすることができます。

通知された旧氏の振り仮名がご自身の振り仮名と異なる場合には、令和8年5月25日までに、正しい振り仮名を住所地の市区町村に請求をすることが必要です。

一方で、通知された振り仮名が正しい場合は、請求をしなくても、令和8年5月26日以降に、この通知に記載された旧氏の振り仮名がそのまま住民票に記載されます
このため、早期に旧氏の振り仮名が記載された住民票の写しを取得したい場合は、通知書の旧氏の振り仮名が正しい場合でも、振り仮名の記載の請求をすることができます。

旧氏の振り仮名の請求の方法

窓口での請求方法

必要書類

  • 旧氏の振り仮名記載請求書 [PDF形式/41.88KB]
  • 本人確認書類
    マイナンバーカード、運転免許証、旅券(パスポート)、障害者手帳、療育手帳等顔写真付きの公的な本人確認書類から1点
    顔写真付きの公的な本人確認書類がない場合は、健康保険資格確認書、介護保険証、年金手帳等から2点
  • 通知された振り仮名が異なる場合は、上記本人確認書類とは別に、その読み方が通用していることを証する書面(旅券(パスポート)、預金通帳等)が必要です。
  • 代理人の方が本人に代わって請求する場合は、本人からの委任状 [PDF形式/23.78KB]と代理人の本人確認書類が必要です。

受付窓口

常陸大宮市役所市民課

受付時間

月曜日から金曜日(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)
午前8時30分から午後5時15分まで

郵送での請求方法

必要書類

  • 旧氏の振り仮名記載請求書 [PDF形式/41.88KB]
  • 本人確認書類(氏名・現住所が確認できる面)の写し
  • 通知された振り仮名が異なる場合は、本人確認書類とは別に、その読み方が通用していることを証する書面(旅券(パスポート)、預金通帳等)が必要です。

送付先

〒319-2292
茨城県常陸大宮市中富町3135番地の6
常陸大宮市役所 市民生活部 市民課

参考リンク

総務省ホームページ「住民票等への旧氏の振り仮名の記載について」

 

 

 

 

 

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このページの内容に関するお問い合わせ先

市民課 市民G

〒319-2292 常陸大宮市中富町3135-6 本庁1階

電話番号:0295-52-1111

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  • 【更新日】2025年7月22日
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