令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。これまで、氏名の振り仮名は戸籍に記載されていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載されることになりました。改正法は、令和7年5月26日に施行されます。
なお、改正法の施行日以降に出生届や帰化届等により初めて戸籍に記載される方は、以下の流れによらず、届出時に併せて氏名の振り仮名を届け出ることになります。
戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ
- 戸籍に記載される予定の振り仮名の通知
本籍地の市区町村から、令和7年5月26日時点での住民票の情報等を基にして作られた「戸籍に記載される振り仮名の通知書」が、原則として戸籍の筆頭者宛てに郵送されます。同じ戸籍で別住所の方は住所ごとに郵送されます。(発送日は、市区町村により異なります。)
通知書が届きましたら、記載された氏や名の振り仮名を必ずご確認ください。特に、「ャ・ュ・ョ・ッ」などの小文字が大文字になっている可能性があります。 - 氏や名の振り仮名の届出
通知書に記載された氏や名の振り仮名が使用している読み方と同じ場合は、届出は不要です。また、振り仮名が記載された戸籍証明書を早期に取得する必要がある場合は、届出をすることが可能です。
通知書に記載された氏や名の振り仮名が使用している読み方と異なる場合は、令和8年5月25日までに必ず届出を行ってください - 市町村長による氏や名の振り仮名の記載
令和8年5月25日までに届出がなかった場合、通知書に記載された氏や名の振り仮名を本籍地の市区町村において戸籍に順次記載します。なお、市区町村長が記載した振り仮名は、1回に限りご自身からの届出により変更することができますが、届出を行った後に変更する場合には、家庭裁判所の許可が必要になります。
具体的な届出の方法(通知のとおりで良い場合は届出不要)
- 届出の方法
氏や名の振り仮名の届出は、マイナポータルを利用してオンラインで行うことができます。その他、お住いの市区町村の窓口で届出をする方法、本籍地の市区町村に郵送で届出をする方法があります。
氏の振り仮名の届 [PDF形式/71.62KB]
名の振り仮名の届 [PDF形式/56.6KB] - 氏や名の振り仮名の届出人
(1)氏の振り仮名の届出
原則として戸籍の筆頭者が単独で届出をすることになります。配偶者などの在籍者と十分にご相談のうえ、届出を行ってください。筆頭者が除籍されている場合にはその配偶者、その配偶者も除籍されている場合には子が届出することとなります。
(2)名の振り仮名の届出
戸籍に記載されている方がそれぞれ届出をすることになります。ただし、15歳未満の方の届出は、親権者等の法定代理人が行うこととなります。 - 届出に必要なもの
届出をする際に一般に認められているものでない読み方を用いている場合は、「読み方が適用していることを証する書面」として、パスポート、預金通帳、健康保険証等を併せてご提出いただく場合があります。
取組の趣旨
- 行政のデジタル化の推進のための基盤整備
行政機関等が保有する氏名の情報の多くは漢字で表記されていますが、同じ漢字でも様々な字体があるほか、外字が使用されている場合には、データベース化の作業が複雑で、特定の者の検索に時間を要していたところ、氏名の振り仮名が戸籍上一意に特定されることで、データベース上での検索等の処理が容易になり誤りを防ぐことができるようになります。 - 本人確認資料としての利用
氏名の振り仮名が戸籍に記載されることにより、住民票の写しやマイナンバーカードにも記載できるようになり、本人確認資料として用いることができるようになるほか、正確に氏名を呼称することが可能な場合が多くなります。 - 各種規制の潜脱防止
金融機関等において氏名の振り仮名が本人確認のために利用されている場合があるところ、複数の振り仮名を使用して別人を装い、各種規制を潜脱しようとするケースがありましたが、氏名の振り仮名が戸籍上一意に特定されることで、このような規制の潜脱行為を防止することができます。