固定資産税

申請書・様式ダウンロードは税関連のページをご覧ください。

窓口:市民生活部税務徴収課資産税グループ 各支所

 

固定資産税と税額の計算

固定資産税とは、賦課期日(毎年1月1日)現在で土地、家屋、償却資産を所有している方が納める税金です。
ただし、所有者が賦課期日前に死亡している場合等には、その土地、家屋等を現に所有している方が納税義務者になります。
税額の計算は、土地、家屋、償却資産の課税標準額の合計額に1.4%をかけて算出します。
ただし、所有するそれぞれの資産の課税標準額の合計が次の額に満たないときには、固定資産税は課税されません。

  • 土地:30万円
  • 家屋:20万円
  • 償却資産:150万円

大宮地域の一部の地区の固定資産(宅地)の評価方法について

固定資産税は3年ごとに評価替えを行います。平成27年の評価替えから大宮地域の一部地区の宅地評価方法を「市街地宅地評価法(路線価方式)」に変更しました。
詳しくは、下欄にある関連ファイルダウンロード内の「大宮地域の一部の地区で固定資産(宅地)の評価方法が変わります」及び「市街地宅地評価法(範囲図)」をご覧ください。

家屋の評価方法

家屋の評価は、評価の対象となった家屋と全く同一のものを、評価の時点においてその場所に新築することとした場合に必要とされる建築費に、家屋の建築後の経過によって生じる損耗の状況による減価率を乗じて評価額を算出します。
したがって、評価替えの年度から次の評価替えの年度までの間の建築費の上昇率が減価率を上回る場合、評価額が上がることとなり、反対に建築費の上昇率が減価率を下回る場合は、評価額が下がることになります。
しかし、固定資産税においては、評価替えによる評価額が評価替え前の価格を上回る場合には、現実の税負担を考慮して評価替えの前の価格に据え置くこととされています。

土地や建物の利用状況に変更があった場合

固定資産税は、毎年1月1日現在を基準として課税されます。

土地や建物の利用状況に変更があった場合は、不動産登記法により法務局での手続きが必要となりますが、変更登記や不動産登記がされていない場合は、必ず市役所へ連絡をお願いします。

土地の利用状況が変更になったとき

利用状況を変更した場合は、市役所へ必ず連絡をお願いします。

  • 住宅を解体して駐車場などにした
  • 山林を伐採して太陽光発電設備を設置した など

建物を新築・増築したとき

家屋調査がお済みでない方は、お早めに下記までご連絡ください。

※居宅・物置・車庫・店舗・作業所等、面積の大小に関わらずすべての建物

建物を取り壊したとき

建物滅失届」を市役所へ提出してください。提出されない場合、翌年度も固定資産税が課税されてしまうことがあります。また、登記されている場合は、法務局で滅失の手続きをしてください。

未登記建物の所有者に変更があったとき

相続、売買などにより未登記建物の所有者を変更した場合は、「家屋課税台帳の変更申告書」を市役所へ提出してください。なお、相続や売買に係る変更については相続関係が分かる書類の写し、売買契約書の写し等を添付してください。

固定資産をお持ちの方が亡くなられたとき

  1. 相続人代表者指定届(地方税法第9条の2)
    相続人が2人以上いる場合は代表者を1人決め、代表者欄に記入してください。亡くなられた方名義の固定資産納税通知書やその他書類を代表者あてに送付します。
  2. 固定資産現所有者申告書(地方税法第384条の3、常陸大宮市税条例第74条の3)
    相続登記が完了していない土地・家屋は、相続人全員の共有物となりますので、令和2年4月1日以降に亡くなった方の相続人(現所有者)全員について、氏名や住所等の申告が必要です。

相続人(現所有者)であることを知った日の翌日から3カ月を経過した日までに提出してください。

※「2」について、すでに相続登記が完了している場合、提出の必要はありません。

※土地・家屋の名義変更(相続登記)は、水戸地方法務局常陸太田支局で別途申請が必要です。

償却資産の申告について

償却資産とは土地・家屋以外の事業の用に供することができる資産で、税務会計(法人税・所得税)において、減価償却の対象となる資産をいいます。
償却資産をお持ちの方は、毎年1月1日現在の資産の状況などについて申告していただく必要があります。申告書は下記からダウンロード出来ます。

申告書の提出期限

償却資産申告書の法定提出期限は1月31日です。期限間近になりますと窓口が混雑しますので、早めの提出をお願いします。

償却資産の評価方法

償却資産の評価額は、国による固定資産評価基準に基づき、資産の取得時期、取得価額及び耐用年数をもとにして、資産一品毎に次の計算式により算出します。

評価額の計算方法

前年中に取得したもの

価格(評価額) = 取得価額 × (1-減価率の2分の1)※

前年よりも前に取得したもの

価格(評価額) = 前年度の価格 × (1-減価率)

※小数点以下3位未満切捨て
固定資産評価基準で定める次の表の耐用年数に応じた減価率を用います。

「固定資産評価基準」別表第15減価率
(「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」別表第7の減価率(旧定率法))

耐用年数 減価率 減価残存率
(前年中取得)
減価残存率
(前年前取得)
2年 0.684% 0.658% 0.316%
3年 0.536% 0.732% 0.464%
4年 0.438% 0.781% 0.562%
5年 0.369% 0.815% 0.631%
6年 0.319% 0.84% 0.681%
7年 0.28% 0.86% 0.72%
8年 0.25% 0.875% 0.75%
9年 0.226% 0.887% 0.774%
10年 0.206% 0.897% 0.794%
11年 0.189% 0.905% 0.811%
12年 0.175% 0.912% 0.825%
13年 0.162% 0.919% 0.838%
14年 0.152% 0.924% 0.848%
15年 0.142% 0.929% 0.858%
16年 0.134% 0.933% 0.866%
17年 0.127% 0.936% 0.873%
18年 0.12% 0.94% 0.88%
19年 0.114% 0.943% 0.886%
20年 0.109% 0.945% 0.891%
21年 0.104% 0.948% 0.896%
22年 0.099% 0.95% 0.901%

太陽光発電設備等(再生可能エネルギー発電設備)に係る課税について 

家屋の屋根※1、野立て等に太陽光パネルを設置して発電量を売電する場合、設置した太陽光パネル等の設備は固定資産税(償却資産)の課税対象となります。太陽光パネルの発電規模及び設置状況等による課税内容は下表のとおりです。

償却資産に該当する場合には、固定資産税(償却資産)の申告を忘れずにお願いします。

※1 建材型ソーラーパネルで、屋根材として家屋の評価に含まれたものを除きます。

設置者及び発電規模別の課税区分

設置者が個人(住宅用)の場合

10キロワット以上の太陽光発電設備(余剰売電・全量売電)

家屋の屋根などに経済産業省の認定を受けた太陽光発電設備を設置して発電量の全量又は余剰を売電する場合は、売電するための事業用資産となり、発電に係る設備は課税の対象となります。

1キロワット未満の太陽光発電設備(余剰売電)

売電するための事業用資産とはならないため、償却資産としては課税の対象となりません。

設置者が個人(事業用)の場合

個人であっても事業の用に供している資産については、発電出力量や、全量売電か余剰売電かにかかわらず、償却資産として課税の対象となります。

設置者が法人の場合

事業の用に供している資産となるため、発電出力量や、全量売電か余剰売電かにかかわらず、償却資産として課税の対象となります。

その他

  • 太陽光発電設備用地の評価地目は、雑種地となります。
  • 売電に係る収入については、確定申告又は市県民税申告が必要となる場合があります。

太陽光発電設備等(再生可能エネルギー発電設備)に係る課税標準の特例について 

下記に該当する再生可能エネルギー発電設備について、固定資産税の課税標準の特例が適用されます。

平成28年4月1日から平成30年3月31日までに取得した場合

対象設備

経済産業省による固定価格買取制度の認定を受けていない設備で、かつ再生可能エネルギー事業者支援事業費補助金を受けて設置した自家消費型太陽光発電設備。

特例内容

対象設備について新たに固定資産税が課せられることとなった年度から3年度分に限り、固定資産税の課税標準となるべき価格を2/3に軽減します。

申請方法

償却資産申告書(償却資産課税台帳)、種類別明細書(増加資産・全資産用)に下記の書類を添えて提出してください。

平成30年4月1日から令和6年3月31日までに取得した場合

対象設備

経済産業省による固定価格買取制度の認定を受けていない設備で、かつ再生可能エネルギー事業者支援事業費補助金を受けて設置した自家消費型太陽光発電設備。

特例内容

対象設備について新たに固定資産税が課せられることとなった年度から3年度分に限り、固定資産税の課税標準となるべき価格を下記のとおり軽減します。

  • 1,000キロワット未満の設備:3分の2
  • 1,000キロワット以上の設備:4分の3
申請方法

償却資産申告書(償却資産課税台帳)、種類別明細書(増加資産・全資産用)に下記の書類を添えて提出してください。

根拠法令

地方税法附則第15条第25項第1号イ及び第2号イ
常陸大宮市税条例附則第10条の2第3項及び第7項

先端設備等に係る固定資産税の特例措置について(地方税法附則第64条)

対象となる中小企業者等が市の認定を受けた先端設備等導入計画に基づき新規取得した設備は、固定資産税の課税標準の特例が適用されます。先端設備等導入計画の詳細は下記のページをご覧ください。

対象設備

  • 先端設備等導入計画に基づき、平成30年6月6日から令和5年3月31日までに取得した機械装置、工具(測定工具及び検査工具)、器具備品、建物付属設備(償却資産に該当するもの)
  • 先端設備等導入計画に基づき、令和2年4月30日から令和5年3月31日までに取得した事業用家屋、構築物
    注:先端設備等導入計画の認定後に取得された設備が対象となります

対象要件

設備の種類 取得価格 販売開始時期
機械装置 160万円以上 10年以内
工具
(測定工具及び検査工具)
30万円以上 5年以内
器具備品 30万円以上 6年以内
建物付属設備
(償却資産に該当するもの)
60万円以上 14年以内
事業用家屋※ 120万円以上 新築
構築物 120万円以上 14年以内

※取得価格の合計額が300万円以上の先端設備等を設置した家屋であること
注:ソフトウェアは対象外

特例内容

対象設備について新たに課税対象となる年度から3年度分に限り、固定資産税の課税標準となるべき価格をゼロにします。

提出書類

償却資産申告書(償却資産課税台帳)、種類別明細書(増加資産・全資産用)に下記の書類を添えて提出してください。

  • 固定資産税(償却資産)特例適用申請書
  • 市が交付した認定通知書「先端設備導入計画に係る認定について」の写し
  • 「先端設備等導入に係る認定申請書」の写し
  • 「中小企業等経営強化法の経営力向上設備等及び生産性特別措置法の先端設備等に係る生産性向上要件証明書(工業会等が発行したもの)」の写し

注:対象設備に事業用家屋が含まれる場合は追加で必要な書類がありますので、下部の問い合わせ先(税務徴収課)までご連絡ください

先端設備等に係る固定資産税の特例措置について(地方税法附則第15条第45項)

対象となる中小企業者等が市の認定を受けた先端設備等導入計画に基づき新規取得した設備は、固定資産税の課税標準の特例が適用されます。

対象設備と特例内容

先端設備等導入計画に基づき、令和5年4月1日から令和7年3月31日までに取得した機械装置、工具(測定工具及び検査工具)、器具備品、建物付属設備(償却資産に該当するもの)

※注意
先端設備等導入計画の認定後に取得された設備が対象となります
賃上げ表明の有無により適用期間と適用割合が異なります

賃上げ表明 資産の取得時期 適用期間 適用割合
無し 令和5年4月1日から
令和7年3月31日
3年間 2分の1
有り 令和5年4月1日から
令和6年3月31日
5年間 3分の1
有り 令和6年4月1日から
令和7年3月31日
4年間 3分の1

対象要件(設備の種類と取得価格)

  • 機械装置:160万円以上
  • 工具(測定工具及び検査工具):30万円以上
  • 器具備品:30万円以上
  • 建物付属設備(償却資産に該当するもの):60万円以上

注:構築物、事業用家屋、ソフトウェアは対象外

提出書類

償却資産申告書(償却資産課税台帳)、種類別明細書(増加資産・全資産用)に下記の書類を添えて提出してください。

  • 固定資産税(償却資産)特例適用申請書
  • 市が交付した認定通知書「先端設備導入計画に係る認定について」の写し
  • 「先端設備等導入に係る認定申請書」の写し
  • 「中小企業等経営強化法の経営力向上設備等及び生産性特別措置法の先端設備等に係る生産性向上要件証明書(工業会等が発行したもの)」の写し
  • 従業員への賃上げ方針の表明を証する書面の写し(該当する場合)

このページの内容に関するお問い合わせ先

税務徴収課

〒319-2292 常陸大宮市中富町3135-6 本庁2階

電話番号:0295-52-1111

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  • 【更新日】2024年2月2日
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