申請書・様式ダウンロードは下記を参照してください。
固定資産現所有者申告書(地方税法第384条の3、常陸大宮市税条例第74条の3)
相続登記が完了していない土地・家屋は、相続人全員の共有の持ち物となります。
令和2年4月1日以降に亡くなった方の相続人(現所有者)全員について、氏名や住所等の申告が必要になりましたので、相続人(現所有者)であると知った日の翌日から3カ月を経過した日までに提出してください。
すでに相続登記が完了している場合は提出の必要はありません。
※土地・家屋の名義変更(相続登記)は、水戸地方法務局常陸太田支局で別途申請が必要です。