固定資産 現所有者申告書について

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固定資産現所有者申告書(地方税法第384条の3、常陸大宮市税条例第74条の3)


 相続登記が完了していない土地・家屋は、相続人全員の共有の持ち物となります。
 

 令和2年4月1日以降に亡くなった方の相続人(現所有者)全員について、氏名や住

所等の申告が必要になりましたので、相続人(現所有者)であると知った日の翌日から

3カ月を経過した日までに提出してください。

 すでに相続登記が完了している場合は提出の必要はありません。

※土地・家屋の名義変更(相続登記)は、水戸地方法務局常陸太田支局で別途申請が必要です。


このページの内容に関するお問い合わせ先

税務徴収課

〒319-2292 常陸大宮市中富町3135-6 本庁2階

電話番号:0295-52-1111

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  • 【ID】P-5229
  • 【更新日】2021年12月20日
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