窓口
税務徴収課市民税グループ 各支所
法人市民税には、均等割と法人税割があります。
均等割は、収益の有無にかかわらず、法人の資本等の金額と従業者数により、原則としてすべての法人が負担するものです。
法人税割は、国に納付する法人税の税額に応じて負担するものです。
一般的に法人市民税の申告と納付は法人税と同じく、確定申告については事業年度終了の日から2ヶ月以内に、中間申告については事業年度開始の日以降6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内に行うことになっています。
なお、新たに常陸大宮市内に事務所や事業所などを設けることとなった法人は、その名称、所在地、代表者または管理者の氏名、その他必要な事項を市役所に届け出てください。
また、届け出てある内容に変更のあった場合も届け出が必要です。
法人税割
令和元年10月1日以降に開始する事業年度
税率6.0%
令和元年9月30日以前に開始の事業年度
税率9.7%
均等割
資本等の金額の区分 | 市内の従業者数の合計 | 税率(年額) |
---|---|---|
50億円を超える法人 (公共法人等を除く) |
50人超 | 3,000,000円 |
50人以下 | 410,000円 | |
10億円を超え50億円以下の法人 (公共法人等を除く) |
50人超 | 1,750,000円 |
50人以下 | 410,000円 | |
1億円を超え10億円以下の法人 (公共法人等を除く) |
50人超 | 400,000円 |
50人以下 | 160,000円 | |
1千万円を超え1億円以下の法人 (公共法人等を除く) |
50人超 | 150,000円 |
50人以下 | 130,000円 | |
1千万円以下の法人 (公共法人等を除く) |
50人超 | 120,000円 |
50人以下 | 50,000円 | |
その他の法人等 | 50,000円 |
大法人の電子申告義務化について
平成30年度税制改正により、一定の法人が提出する法人住民税及び法人事業税の納税申告書、申告書に添付すべきものとされている書類については、電子情報処理組織を使用する方法(eLTAX)により提供しなければならないこととされました。地方税共同機構webサイト「大法人の電子申告義務化に係る特設ページ」にはQ&Aも記載されておりますのでご参考ください。
対象となる法人
- 事業年度開始の時において資本金の額等が1億円を超える法人
- 相互会社、投資法人、特定目的会社
対象税目
- 法人都道府県民税
- 法人市町村民税
- 法人事業税
適用日
令和2年(2020年)4月1日以後に開始する事業年度分から適用
対象書類
申告書並びに地方税法及び政省令の規定により申告書に添付すべきものとされている書類の全て
法人市民税の申告・納付期限の延長について
災害その他やむを得ない理由により、期限内に申告書の提出が困難な場合は、後日、「期限延長申請書(様式第24号(第23条関係))」を申告書と合わせて提出してください。
また、書面による申告、電子申告どちらの場合でも法人税の「災害による申告、納付等の期限延長申請書」を提出している場合は、写しも合わせて提出してください。