市では、不妊治療費の自己負担分を助成しています。また、妻が42歳までに開始した治療であれば、先進医療や保険適用の回数上限を超えた場合も全額助成しています。
対象となる治療
不妊治療(体外受精・顕微授精・男性不妊治療)
- 医師の治療計画に基づいた治療であること。
- 採卵準備のための「薬品投与」の開始等から、「妊娠の確認」等に至るまでの一連の過程が対象。(ただし、入院室料、食事代、文書代、処方箋によらない薬等は除く)
対象者
今年度、不妊治療を開始した方で、次の要件をすべて満たす方
- 婚姻をしている(事実婚も含む)
- 治療を受けている期間及び申請日に夫婦双方の住所が市内にあり、居住している
- 市税の滞納がない
- 治療開始日の妻の年齢が43歳未満
助成金額
不妊治療実施医療機関で受けた、不妊治療費の自己負担分を全額助成
【保険適用の方】保険診療の自己負担分及び先進医療費を助成(自己負担限度額が上限)
【保険適用の回数上限を超えた方】自費診療分及び先進医療費を助成
- 「先進医療」とは、保険外の先進的な医療技術として認められたもので、保険診療と組み合わせて実施することが可能。 ※先進医療を実施している医療機関一覧
- 高額医療制度またはその他の医療費軽減制度の対象になる場合は、その制度利用後の自己負担額を助成。
申請手続きの流れ
- 治療の前に、加入している医療保険者から「限度額適用認定証」の交付を受ける。※マイナ保険証を利用する場合には交付不要。
- 治療の際に、「限度額適用認定証」と「保険証」または「マイナ保険証」を医療機関へ提示し受診。
- 治療終了後、受診した医療機関に「不妊治療医療機関証明書」の作成を依頼。
- 下記の《申請な必要な書類》をそろえて、健康推進課へ提出。
- 審査後、健康推進課から「交付決定(取消)通知書」が送付され、指定した口座へ振込。
申請に必要な書類
下記関係書類をそろえて健康推進課窓口(総合保健福祉センター「かがやき」内)へ提出して下さい。
- 不妊治療費助成金交付申請書兼請求書
- 不妊治療医療機関証明書
- 医療機関発行の領収書・明細書のコピー
- 限度額適用認定証または、マイナ保険証 ※マイナ保険証の場合は、マイナポータルへアクセスし、限度額区分を確認します。
- 申請する方の金融機関の口座情報がわかるもの(初回申請の方)
- 滞納のない証明書(申請日の前年の1月1日に市外に住所があった方のみ)
※ホームページからa、bの様式をダウンロードすることができます。ダウンロードが難しい場合は、健康推進課へお越しください。
申請期限
治療が終了した日の年度内に申請してください。
※年度末に治療が終了し、申請期限に書類の提出が難しい場合は、必ず健康推進課へご連絡ください。