常陸大宮市の情報公開制度

情報公開制度とは

情報公開制度とは、常陸大宮市が保有している色々な情報を市民の皆さまからの請求によって開示する制度です。市の行政は、主権者である市民の皆さまの信託によって行われます。このような考えから、市では情報公開制度を実施することにより「情報の開示を請求する市民の権利」を明らかにし、市民の皆さまに市政へ参加していただくことで、市に対する理解と信頼を深めてもらうとともに、公正で開かれた市政をめざすものです。

制度を利用できる人

情報の開示を請求できるのは、次の方です。

  • 市内に住所がある方
  • 市内に事務所または事業所を有する個人および法人その他の団体
  • 市内の事務所等に勤務する方
  • 市内の学校に在学する方
  • 市に納税義務がある方

制度を実施する機関

情報開示を実施する機関は、市長・教育委員会・選挙管理委員会・監査委員・農業委員会・固定資産評価審査委員会・議会になります。

開示を請求できる情報

開示を請求できる情報は、上記の機関の職員が職務上作成し、または取得した文書・図画・写真(これらを撮影したマイクロフィルムを含む)および磁気テープその他これに類するものから出力、または採録し文書化されたもので、決裁等の手続が完了し、当該実施機関が保有しているものです。廃棄処分された文書は、対象外になります。

開示できない情報

  • 法令や条例で公開が禁止されている情報(印鑑登録に関する情報、市民税申告書、診療報酬明細書など)
  • 特定の個人が識別され得る情報(戸籍簿、生活保護台帳など) ※対象情報に請求者本人の情報が含まれる場合も開示することができません。本人が当該情報を開示請求したい場合は、個人情報の保護に関する法律に基づき自己情報の開示請求をしていただく必要があります。当該様式については、このページからダウンロードすることができます。
  • 法人等に関する情報で、公開することによりその事業活動に不利益を与えるおそれのある情報(工場等新設・移転事業計画書等、競争入札参加資格審査申請書など)
  • 公開することによって、市の機関、国、他の市町村等の行う事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある情報(入札予定価格、設計単価、検査基準など)
  • 公開することによって、国や県、他の市町村等との協力・信頼関係を著しく損なうおそれのある情報(補助金等の内定通知書など)
  • 公開することにより個人の生命・身体・財産等を害するおそれのある情報(国内外の来賓の日程など)

請求の方法

情報開示請求書に必要事項を記入の上、当該情報を保有する部署に提出して下さい。
※ 請求書は,市役所総務部総務課窓口に備えてあります。または、このホームページからもダウンロードできます。

開示・非開示の決定

請求書を受理した次の日から原則として14日以内に開示・非開示の決定をし、請求者に対して、開示する場合は日時と場所を、非開示の場合はその理由もあわせて文書で通知します。

開示の方法・費用

1 開示請求に係る費用
情報が記録されている行政文書1件につき200円の納付が必要となります。

2 写しの交付に要する費用
写しの交付に要する費用が200円までの場合は無料となりますが、200円を超える場合は当該費用から200円を差し引いた額の納付が必要となります。

行政文書の種別 開示の実施の方法 費用の額
文書又は図面 用紙に複写したものの交付 用紙(A3版以内)1枚につき10円(カラーの場合は20円)
電磁的記録 光ディスクに複写したものの交付 ディスク1枚につき100円に1ファイルごとに210円を加えた額

審査請求

情報開示の請求者は、決定に不服があるときは、常陸大宮市情報公開条例または個人情報の保護に関する法律の規定により実施機関に審査請求をすることができます(ただし、審査請求は、決定があったことを知った日の翌日から3月以内にする必要があります)。実施機関は、適法な審査請求があった場合は、公平な第三者により構成される「常陸大宮市情報公開・個人情報保護審査会」に諮問し、その意見を尊重して開示するかどうかを再決定します。

建設工事等の金入設計書の情報提供について

すでに建設工事・検査までが完了している公共工事等に係る金額の記載がされた設計書につきましては、請求の受付から交付までの迅速化を図るため、別途情報提供制度の運用をしておりますので、ご希望の場合は「建設工事等の金入設計書の情報提供について」を御確認下さい。

 

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総務課

〒319-2292 常陸大宮市中富町3135-6 本庁3階

電話番号:0295-52-1111

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  • 【ID】P-278
  • 【更新日】2023年8月28日
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