最高裁判決を踏まえた生活保護費の追加給付

生活保護費の追加給付について

平成25年に行われた生活扶助基準の改定について、令和7年6月27日の最高裁判所判決を踏まえ、国は生活保護費の追加給付を実施することとしました。これを受け、本市においても国の示す基準に基づき、対象となる方へ追加給付を実施します。

 

対象となる方

平成25年8月から令和8年3月までの間に、一定の扶助や加算(障害加算等)の対象となっていた世帯が対象です。


(1)現在生活保護を受給されている方

対象となる方には、市が保有する情報をもとに追加給付額を算定し、順次給付を行います。


(2)現在生活保護を受給されていない方

過去に本市で生活保護を受給されていた方は、申出が必要となります。対象となる方や申出方法などの詳細は、下記をご確認ください。
【申請期間】令和8年8月3日~令和9年7月31日
【申出方法・様式】https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_75020.html

このページの内容に関するお問い合わせ先

社会福祉課 保護G

〒319-2292 常陸大宮市中富町3135-6 本庁1階

電話番号:0295-52-1111

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  • 【ID】P-12172
  • 【更新日】2026年8月6日
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