お知らせ
常陸大宮市では令和3年10月1日より、自動車臨時運行許可申請書の様式が変わりました。
関連ファイルダウンロード内のPDFファイルをご利用ください。
主な変更点
- 自動車臨時運行許可申請書の様式が全国統一になり、申請書への押印が不要になります。
- 番号標の受領者が申請人と異なる場合は受領者の住所・氏名の記入が必要になります。
臨時運行許可制度
未登録の自動車や自動車検査証の有効期限の過ぎた自動車を新規登録や新規検査、継続検査のため運輸支局等へ回送する場合など、道路運送車両法に定められた特定の目的に限り、あらかじめ運行の期間・目的・経路などを特定したうえで、特例的に運行を許可する制度です。
通称「仮ナンバー」と呼ばれる、赤い斜線の入ったナンバープレートを貸し出します。
対象となる自動車の種類
普通自動車、小型自動車、軽自動車、大型特殊自動車、小型二輪自動車(251cc以上)
※250cc以下の軽二輪自動車には仮ナンバー制度はありません。
許可できる運行目的
- 車検や登録にかかる回送
- 車検を受けることを前提とした車両整備のための回送
- 番号標の棄損や盗難による番号標再交付手続き
- 車両の売買のための回送等
貸し出し期間
運行目的・経路・日程等から判断して、必要最小限度の日数で運行を許可します。
(実際に目的達成のために運行する日のみ。最大5日間まで)
申請に必要なもの
- 自動車臨時運行許可申請書(ページ下関連ファイルダウンロードの様式)
- 自動車損害賠償責任保険(共済)証明書⇒原本
※自動車を走らせる当日が保険期間内(最終日除く)であるもの。 - 自動車を確認するための書面⇒写し可
※自動車検査証、抹消登録証明書、自動車検査証返納証明書、自動車通関証明書等 - 来庁者の本人確認書類
※運転免許証、マイナンバーカード、在留カード又は特別永住者証明書等
※法人で申請される場合は、仮ナンバープレート受領者の住所・氏名の記入と本人確認書類の提示が必要となります。 - 許可手数料:750円
申請受付日・申請場所
申請は運行開始日の当日もしくは前日のみの受付です。
(当日もしくは前日が土日祝日などの市役所閉庁日にあたる場合は、直前の開庁日に受付が可能)
本庁市民課、各支所で午前8時30分から午後5時15分(土曜日、日曜日、祝日を除く)まで受け付けております。
返却
ナンバープレート及び臨時運行許可証は、有効期間満了の日から5日以内に申請した窓口に返却してください。
期限を過ぎても返却されないと、道路運送車両法違反により罰則が適用される場合があります。
亡失・き損した場合
番号標(仮ナンバー)を亡失した場合は、亡失した地域を所管する警察署に遺失届が必要となります。また、臨時運行許可証もしくは番号標(仮ナンバー)を亡失又はき損した場合は、市長への届出も必要となります。
なお、番号標(仮ナンバー)の亡失・き損につきましては、弁償金として1,800円を納付していただきます。