窓口
市民生活部市民課・各支所
印鑑登録できるかた
住民登録している15歳以上の方
(15歳未満の方および意思能力を有しない方)
印鑑登録できない印鑑
- 住民票に記載されている氏名、氏もしくは名で表していないもの
- 氏名以外の事項を合わせて表しているもの
- ゴム印、その他の印鑑で、変形しやすいもの
- 印影の大きさが、1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるものまたは1辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの
- 印影が不鮮明なもの
- その他登録印鑑として適当でないもの(例:同一世帯で類似印があると認められるものや枠の欠けが著しいもの)
登録手数料
1件 300円
(印鑑の紛失・改印、印鑑登録証の亡失等による再交付は、1件 400円)
印鑑登録の申請
印鑑登録は本人が申請するのが原則ですが、やむを得ない理由で代理人に依頼するときは、代理権通知書(委任状)が必要になります。
本人が申請する場合
持参するもの
- 登録する印鑑
- 顔写真のついた官公署発行の身分証明書(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、写真付きの住民基本台帳カード、在留カードなど)
代理人が申請する場合
持参するもの
- 登録する印鑑
- 委任状
- 代理人の印鑑
- 代理人の顔写真のついた官公署発行の身分証明書(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、写真付きの住民基本台帳カード、在留カードなど)
注意事項
- 委任状は、委任者が自筆で書いたものをお持ちください。(委任状の見本あり)
- 郵便で確認書類を本人あてに送付するため、登録まで数日かかります。 自宅に届いた照会書を窓口にお持ちいただき印鑑登録後、登録証をお渡しします。
印鑑登録証明書の交付
- 印鑑登録証を必ずお持ちください。登録印は不要です。登録証の持参がない場合は交付できません。
- 代理人の場合も本人の登録証と、代理人の印鑑を持参してください。委任状や印鑑は不要です。
- 印鑑登録証明書の交付手数料 1通 300円
印鑑登録証に関する申請書および委任状について
下記リンク先のページで様式や記入例をダウンロードできます。