平成29年2月1日(水曜日)から、マイナンバーカード(個人番号カード)を利用して、住民票の写しや一部証明書を全国のコンビニエンスストアで取得できるサービスを開始しました。市役所、支所の近くにお住まいでない方や、市役所が開庁していない土曜日、日曜日、祝日、夜間などにも利用ができて便利です。
※このサービスは常陸大宮市に住民票のある方が利用できます。
取得できる証明書と交付手数料
- 住民票の写し(本人分、世帯の全員分)
※住民票コードが記載されたものは取得できません。
交付手数料:1通200円 - 印鑑登録証明書(本人分のみ)
交付手数料:1通200円 - 所得証明書・課税証明書(本人分のみ、現年度分のみ
※被扶養者で課税情報がない場合は取得できません。
交付手数料:1通200円
サービスの利用に必要なもの
- マイナンバーカード
- カード交付時に設定した利用者証明用電子証明書の暗証番号(4桁の数字)
サービスが利用できる店舗
※多機能端末機(マルチコピー機)が設置されている店舗に限ります。
※多機能端末機の設置状況は、各コンビニのWEBサイトを確認願います。 (新しいウィンドウで開きます。)
サービスの利用時間
午前6時30分から午後11時まで
※12月29日から1月3日までとメンテナンス日は除きます。
コンビニエンスストアでの証明書の取得手順
本人のマイナンバーカードとコンビニエンスストアに設置してある多機能端末機(マルチコピー機)を利用します。
サービス利用による取得手順は下記の通りです。
手順1
多機能端末機(マルチコピー機)のタッチパネルの案内に沿って「行政サービス」の項目を選択します。
手順2
読みとり機にマイナンバーカードをかざし、カード交付時に設定した利用者証明用電子証明書の暗証番号(4桁の数字)を入力します。
手順3
希望する証明書や部数を選択し、手数料を納付します。
手順4
※詳しい取得手順はこちらをご覧ください。
コンビニエンスストア等における証明書等の自動交付
(地方公共団体情報システム機構)
証明書交付は安心・安全
- 利用者の多いコンビニエンスストアでも個人情報を守ります。
- 常陸大宮市とコンビニ間のデータ通信は、専用回線を使用しデータは暗号化しています。
- 証明書取得後のデータがマルチコピー機に残ることはありません。
- マイナンバーカードや証明書の取り忘れがないよう、音声やアラーム等の取り忘れ防止対策を実施しています。
- 窓口で証明書を交付する場合、改ざん防止加工を施した専用紙を使用していますが、コンビニ交付ではA4普通紙に偽造・改ざん防止処理を施してあります。
- 問い合わせサイトにて、証明書の偽変造・改ざんされていないかのチェックを行うことができます。問い合わせサイトに証明書のうら面に印刷されたスクランブル画像のスキャンデータをアップロードし、復元画像(おもて面と同じ内容)を表示します。
問い合わせ先:証明書復号画像表示システム ※新しいウインドウで開きます
注意事項
- 証明書コンビニ交付のサービスはマイナンバーカードを受け取った日の翌日からの利用となります。
- 窓口において転居等の異動届を提出された場合、新しい住所等の記載された証明書のコンビニ交付サービスは、翌日からの利用となります。
- 住民票コードが記載された住民票はコンビニエンスストアでは発行できません。
- 一度取得した証明書の交換や返金には対応できませんのでご注意ください。
- 支援措置対象の方など、証明書の発行時に窓口での確認等が必要な場合はサービスの利用ができません。
コンビニエンスストアで交付する証明書等の注意事項
住民票の写し
- 亡くなられた方や既に市外へ転出された方のものは取得ができません。
- 同一世帯に転出予定者がいる場合は、転出予定日の当日は取得ができません。
- 消除された住民票の写し、改製前の住民票の写し、住所や氏名変更の履歴を記載した住民票の写しは取得できません。
- 住民票コードは記載できません。
- 住民票の写しは世帯員1人につき1枚印刷されるため、取得した人数分の枚数が印刷されます。それぞれに固有の番号とページ数が記載され、合わせてひとつづりのものとみなしますので、提出する際には印刷したものすべてを合わせて提出してください。それぞれに分けて使用することはできません。
印鑑登録証明書
- 亡くなられた方やすでに市外へ転出された方のものは取得ができません。
- コンビニエンスストアで印鑑登録証明書を取得する場合には、印鑑登録証(カード)は必要ありませんが、窓口で印鑑登録証明書を申請する場合には、印鑑登録証(カード)が必要となります。
所得証明書・課税証明書
- 亡くなられた方やすでに市外へ転出された方のものは取得ができません。
- 過去の年度分は取得できません。
- 被扶養者や未申告などで課税情報がない方は取得できません。
- 収入や控除の修正、徴収方法の変更などがあった方は、取得ができないことがあります。
マイナンバーカードの申請について
マイナンバーカード(個人番号カード)の申請方法については、マイナンバーカードの申請をご覧ください。
※マイナンバーカードをお持ちの方で、利用者証明用電子証明書を不要と申請した方、暗証番号を忘れてしまった方、暗証番号を3回間違えて利用できなくなってしまった方は、マイナンバーカードを持参のうえ市民課窓口まで来庁願います。
社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)に関する問合せ先
0120-95-0178(無料)
※お掛け間違いのないようご注意ください。
- 平日
9時30分から20時00分まで - 土曜日・日曜日・祝日
9時30分から17時30分まで(年末年始を除く)
音声ガイダンスに従って、お聞きになりたい情報のメニューを選択してください。
- 通知カード・マイナンバーカード(個人番号カード)に関するお問い合わせ「1番」
- マイナンバー制度に関するお問い合わせ「2番」
- マイナンバーカード(個人番号カード)の紛失・盗難について「3番」
既存のナビダイヤルも継続して設置しております。こちらの音声案内では、フリーダイヤルの電話番号を紹介しています。
一部IP電話等で上記ダイヤルに繋がらない場合(有料)※通話料が発生します。
マイナンバー制度に関すること
050-3816-9405
「通知カード」「マイナンバーカード(個人番号カード)」または、「紛失・盗難によるマイナンバーカードの一時利用停止について」
050-3818-1250
-
英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語対応
-
マイナンバー制度に関すること
0120-0178-26
「通知カード」「マイナンバーカード(個人番号カード)」または、「紛失・盗難によるマイナンバーカードの一時利用停止について」
0120-0178-27
デジタル庁「社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)ホームページ」
マイナンバーに関する最新の情報を照会しています。
よくあるお問合せについては、こちらをご覧ください。