制度の概要
DV、ストーカー行為、児童虐待及びこれらに準ずる行為の相手方が、住民票の写しや戸籍の附票の写しの交付請求を利用し、支援措置対象者の住所を探索することを防止することで、支援措置対象者の保護を図るものです。
支援措置の内容
- 相手方からの住民票の写し等(住民票や戸籍の附票など現住所に繋がる証明書等)の請求を拒否します。
※ただし、厳格な審査の結果、不当な目的によるものではないこととされた請求まで拒否するものではありません。 - 第三者(弁護士、法人、債権者等)からの住民票の写し等の請求は、本人確認及び請求事由をより厳格に審査します。
- 住民基本台帳の閲覧のリストから除外します。
- なりすまし防止のため、代理人や郵送による請求は受付しません。
申出の要件
常陸大宮市に住民登録している方で(1)から(4)のいずれかに該当する方
(1)配偶者からの暴力によりその生命または身体に危害を受ける恐れがある
(2)ストーカー行為等の被害者であり、かつ更に反復してつきまとい等をされる恐れがある
(3)児童虐待を受けた児童である被害者であり、かつ再び児童虐待を受ける恐れがある又は監護等を受けることに支障が生じる恐れがある
(4)その他(1)から(3)に準ずる状態にある
支援措置の実施期間
支援措置の実施期間は1年間です。支援が必要と認められた場合は本人及び関係市区町村へ決定通知を送付します。送付した決定通知は、住所記載がある戸籍届書(離婚届など)の記載事項証明書発行等に配慮を求める申入を行う際に必要となる場合がありますので、大切に保管しておいてください。
支援措置の延長を希望される場合は、期間満了の1か月前から、支援措置の延長の申出を受け付けます。延長の申出にあたっては、最初の申出と同様に支援の必要性を確認します。実施期間を経過しても、申出がない場合は、実施期間満了をもって支援措置を終了します。
手続きの流れ
- 支援措置申出書をダウンロードまたは市民課窓口で取得する。 (ページ下関連ファイルダウンロードの様式)
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)を持って、市民課窓口に支援措置申出書を提出する。(各支所では受付できません。)
- 警察署など公的機関へ相談する。(概ね1か月以内に事前相談している場合は不要)
- 市から警察署など公的機関へ支援の必要性を確認する。
- 支援が必要と判断されれば、市民課から本人及び各関係市区町村へ決定通知が送付される。
申請に必要なもの
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
- 支援措置申出書
- 裁判所発行の保護命令書、ストーカー規制法に基づく警告等実施書面(お持ちの方のみ)
注意事項
- 支援措置は身体までも保護するものではありません。必要に応じて関係機関へご相談ください。
- マイナンバーカード、住民基本台帳カードでのコンビニ交付が利用出来なくなります。
- 支援措置期間中に転居や転出などの住所変更、氏名変更や本籍変更、支援対象者の追加などがあった場合は、支援措置の変更申出が必要となります。