この制度は、登録した方の住民票の写し等を登録者の代理人や第三者へ交付した際、交付されたことをご本人へお知らせする制度です。不正請求や不正取得を早期発見することが期待されます。また、この制度が広く周知されることで委任状の偽造や不必要な身辺調査等など、個人情報の権利侵害抑止に繋がります。
受付開始日
令和6年12月2日
受付場所
常陸大宮市役所市民課及び各支所(平日の午前8時30分から午後5時まで)
登録できる方
- 常陸大宮市に住民票のある方
- 常陸大宮市に本籍のある方
- ※過去に住民登録や本籍があった方を含みます。
登録申請に必要なもの
【本人申請】
- 本人通知制度登録(登録更新)申請書 様式1号
- 本人確認書類
【法定代理人の申請】
- 本人通知制度登録(登録更新)申請書 様式1号
- 法定代理人の本人確認書類
- 戸籍謄本(本籍が常陸大宮市の場合は不要)
- 登記事項証明書(成年後見人を指定している場合)
【代理申請】
- 本人通知制度登録(登録更新)申請書 様式1号
- 代理人の本人確認書類
- 委任状
(注)正確な情報を登録する必要があるため、申請書に記載した住所や本籍が誤っていた場合、有料で住民票等を取得いただき訂正いただく必要がございます。曖昧な場合は事前に確認してからご来庁ください。
主な本人確認書類(有効期限内のものに限る)
マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、障がい者手帳など顔写真付き公的身分証明書1点。お持ちでない場合、健康保険証、医療受給者証、学生証、介護保険証、年金手帳、預金通帳などから2点。
郵送での登録について
市外に住民登録されている方、疾病により入院されている方など、来庁が困難な場合は必要書類を郵送することで登録可能です。
郵送先〒319-2292
茨城県常陸大宮市中富町3135-6
常陸大宮市役所 市民課 宛
通知の対象となる証明書
- 住民票の写しの謄抄本
- 住民票記載事項証明書
- 戸籍の謄抄本
- 戸籍の附票謄抄本
- ※いずれも消除された証明書を含みます。
通知の対象とならない請求
- 登録者本人及び同一世帯員からの住民票の写し等の請求
- 登録者本人及び配偶者や直系尊属、卑属からの戸籍等の請求
- 国または地方公共団体が職務上必要な証明書の請求
- 弁護士、司法書士など特定事務受任者からの代理請求の一部(裁判、訴訟手続きなど)
- マイナンバーカードを用いたコンビニでの証明書交付
通知内容について
・証明書の交付年月日
・交付した証明書の種別及び通数
・請求者の種別
※通知内容以外の情報は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定に基づき、申請書の開示請求(有料)をしていただく必要がございます。
登録期間・更新について
登録した日から3年間
※引き続き登録を希望される場合は、更新のお手続きをしていただく必要がございます。更新の受付期間は、期間終了日の1ヶ月前からです。
登録事項の変更について
住所、氏名、本籍に変更があった場合、変更届(様式4号)を提出してください。通知が届かない場合、登録を取消すことがあります。
登録の取消について
- 登録期間が終了しても更新のお手続きをされない場合
- 郵送した通知が届かず返戻された場合
- 国外へ転出した場合
- 死亡または失踪宣告により住民票等が消除された場合
- 居所不明により住民票が消除された場合