窓口
市民生活部市民課・各支所
死亡届
届出期間
死亡した日または死亡の事実を知った日から7日以内
届出人
同居の親族、同居していない親族、同居者、家主、地主、家屋管理人、後見人、保佐人、補助人、任意後見人等
届出地
亡くなった方の本籍地・死亡地・届出人の住所地のいずれかの市区町村
届出に必要なもの
- 死亡診断書添付の死亡届書
- 登記事項証明書または裁判所の謄本(後見人、保佐人、補助人、任意後見人からの届出の場合のみ)
※死亡届を出された後の各種手続きについては、下記ダウンロード「死亡届を出された方へ」のとおり、各担当課で手続きをしてください
埋火葬許可証
埋火葬許可証は死亡届により交付されます。