ご家族などが亡くなられた際は、死亡届・埋火葬許可証のほか、返納・届出・相談が必要なものがあります。
下記のものをご持参のうえ、後日手続きをお願いいたします。
※各支所でも受け付けています。手続きの際は、認め印をお持ちください。
返納が必要なもの
担当課 | 返納するもの |
医療保険課 |
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長寿福祉課 |
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市民課 |
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社会福祉課 |
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※戸籍の死亡の記載が完了するには、1週間程度かかります。
届出・相談が必要なもの
担当課 | 届出・相談するもの |
税務徴収課 | 死亡された方の税金に関する各種届出や、今後の納付方法等についてご相談ください。 |
地域創生課 | 一人暮らしの方が死亡した際、当該住所で引き続き班のお付き合いをされる場合には手続きが必要となりますので、詳しくはご相談ください。 |
農林振興課 | 森林の土地の所有者届出書※相続により森林の土地を取得した場合は届出をしてください。 |
水道お客さまセンター |
死亡された方が上下水道の所有者、使用者になっていた場合、下記の届出が必要になります。常陸大宮市水道管理事務所(宇留野3030)、または各支所で手続きをお願いいたします。 水道使用者等氏名等(名称・住所)変更届 給水装置所有権取得届(新所有者の実印を押印) 下水道使用者等変更届出 |