「未来につなぐ相続登記」
~次世代の子どもたちのために相続登記はお済みでしょうか~
不動産の相続登記手続を永年放置しておくと、その間さらに相続が発生して権利関係が複雑になったり、担保に入れられなかったり、すぐに売却できないことがあります。
●不動産の所有者が亡くなったが相続登記をしていない。
●ローンを組みたいが不動産を担保に入れられない。
●相続人が2人なので土地を分割したい。
●相続したが建物が登記されていない。
などでお困りの方は、「登記手続を専門に行う国家資格者」である司法書士、土地家屋調査士又は、法務局にお気軽にご相談してください。
◆司法書士による相談をご希望の方は
お問合せ先 茨城司法書士会
電話 029‐225‐0111
WEBサイト:http://www.ibashi.or.jp/
(新しいウィンドウで開きます)
◆「土地を分割して相続したい」
「亡くなった人の建物を登記したい」などの相談は
お問合せ先 茨城土地家屋調査士会
電話 029‐259‐7400
WEBサイト:http://www.ibacho.or.jp/consultation.htm
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◆その他相続登記の申請手続全般の相談は
お問合せ先 水戸地方法務局常陸太田支局
電話 0294-73-0221
※登記相談事前予約サービス(新しいウィンドウで開きます)
https://www.city.hitachiomiya.lg.jp/index.html