相続登記はお済みでしょうか?

「未来につなぐ相続登記」

~次世代の子どもたちのために相続登記はお済みでしょうか~

 

 不動産の相続登記手続を永年放置しておくと、その間さらに相続が発生して権利関係が複雑になったり、担保に入れられなかったり、すぐに売却できないことがあります。

●不動産の所有者が亡くなったが相続登記をしていない。

●ローンを組みたいが不動産を担保に入れられない。

●相続人が2人なので土地を分割したい。

●相続したが建物が登記されていない。

 などでお困りの方は、「登記手続を専門に行う国家資格者」である司法書士、土地家屋調査士又は、法務局にお気軽にご相談してください。

  

◆司法書士による相談をご希望の方は

 お問合せ先 茨城司法書士会

 電話 029‐225‐0111

  WEBサイト:http://www.ibashi.or.jp/ 
                   (新しいウィンドウで開きます)

 

◆「土地を分割して相続したい」

 「亡くなった人の建物を登記したい」などの相談は

 お問合せ先 茨城土地家屋調査士会

 電話 029‐259‐7400

  WEBサイト:http://www.ibacho.or.jp/consultation.htm 
                   (新しいウィンドウで開きます)

 

◆その他相続登記の申請手続全般の相談は

 お問合せ先 水戸地方法務局常陸太田支局

 電話 0294-73-0221

  ※登記相談事前予約サービス(新しいウィンドウで開きます)
    https://www.city.hitachiomiya.lg.jp/index.html

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このページの内容に関するお問い合わせ先

市民課

〒319-2292 常陸大宮市中富町3135-6 本庁1階

電話番号:0295-52-1111

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  • 【ID】P-2461
  • 【更新日】2021年12月28日
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