窓口: 市民生活部市民課・各支所
出生届
届出期間 | 生まれた日から14日以内 |
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届出人 | 父、母、法定代理人、同居者、出産に立ちあった医師、助産師などの順 |
届出地 | 住所地・本籍地・出生地いずれか |
届出に必要なもの |
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無戸籍でお困りの方へ
子どもが生まれたとき、出生届をすることで、その子が戸籍に記載されます。離婚後300日以内に出生したため前夫の子と推定されてしまう、出生証明書が手元にないなど、様々な理由で出生届が提出できないことにより、戸籍に記載されていないため、各種行政サービスが受けられないことでお困りの方は、法務局や市町村の戸籍担当窓口にご相談ください。
また、戸籍に記載されていないことで、困っている方をご存じの方もご相談ください。
戸籍は日本の国籍を証明する大切なものです。皆様の事情をお伺いして、どのような手続きができるかを一緒に考えましょう(相談無料、秘密厳守)。
<相談窓口>
水戸地方法務局戸籍課 029-227-9916
常陸大宮市役所市民生活部市民課 0295-52-1111(内線103、104)
<無戸籍に関する問い合わせ先>
水戸地方法務局戸籍課 029-227-9916
詳細については、法務省ホームページをご覧ください。法務省ホームページ