出生届

窓口: 市民生活部市民課・各支所

出生届

届出期間 生まれた日から14日以内
届出人 父、母、法定代理人、同居者、出産に立ちあった医師、助産師などの順
届出地 住所地・本籍地・出生地いずれか
届出に必要なもの
  • 出生証明書添付の出生届書
  • 親子健康手帳
  • 国民健康保険被保険者証(加入者のみ)

 

無戸籍でお困りの方へ

子どもが生まれたとき、出生届をすることで、その子が戸籍に記載されます。離婚後300日以内に出生したため前夫の子と推定されてしまう、出生証明書が手元にないなど、様々な理由で出生届が提出できないことにより、戸籍に記載されていないため、各種行政サービスが受けられないことでお困りの方は、法務局や市町村の戸籍担当窓口にご相談ください。
また、戸籍に記載されていないことで、困っている方をご存じの方もご相談ください。
戸籍は日本の国籍を証明する大切なものです。皆様の事情をお伺いして、どのような手続きができるかを一緒に考えましょう(相談無料、秘密厳守)。

<相談窓口>
水戸地方法務局戸籍課 029-227-9916
常陸大宮市役所市民生活部市民課 0295-52-1111(内線103、104)

<無戸籍に関する問い合わせ先>
水戸地方法務局戸籍課 029-227-9916

詳細については、法務省ホームページをご覧ください。法務省ホームページ

このページの内容に関するお問い合わせ先

市民課 市民G

〒319-2292 常陸大宮市中富町3135-6 本庁1階

電話番号:0295-52-1111

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  • 【ID】P-5892
  • 【更新日】2023年3月23日
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