出生届

窓口

市民生活部市民課・各支所

届出期間

生まれた日から14日以内

届出人

父、母、法定代理人、同居者、出産に立ちあった医師、助産師などの順

届出地

住所地・本籍地・出生地いずれか

届出に必要なもの

  • 出生証明書添付の出生届書
  • 親子健康手帳
  • 国民健康保険被保険者証(加入者のみ)

無戸籍でお困りの方へ

子どもが生まれたとき、出生届をすることで、その子が戸籍に記載されます。離婚後300日以内に出生したため前夫の子と推定されてしまう、出生証明書が手元にないなど、様々な理由で出生届が提出できないことにより、戸籍に記載されていないため、各種行政サービスが受けられないことでお困りの方は、法務局や市町村の戸籍担当窓口にご相談ください。
また、戸籍に記載されていないことで、困っている方をご存じの方もご相談ください。
戸籍は日本の国籍を証明する大切なものです。皆様の事情をお伺いして、どのような手続きができるかを一緒に考えましょう(相談無料、秘密厳守)。

相談窓口

水戸地方法務局戸籍課
電話番号:029-227-9916
常陸大宮市役所 市民生活部 市民課
電話番号:0295-52-1111(内線103、104)

無戸籍に関する問い合わせ先

水戸地方法務局 戸籍課
電話番号:029-227-9916

詳細については、法務省ホームページをご覧ください。

このページの内容に関するお問い合わせ先

市民課 市民G

〒319-2292 常陸大宮市中富町3135-6 本庁1階

電話番号:0295-52-1111

メールでお問い合わせをする

アンケート

常陸大宮市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?
  • 【ID】P-5892
  • 【更新日】2023年3月23日
  • 【アクセス数】
  • 印刷する