低入札価格調査制度及び最低制限価格制度の一部改正について(R3.4.1以降適用)

令和3年3月25日

低入札価格調査制度及び最低制限価格制度の一部改正について

 本市におけるダンピング対策については,令和2年4月に低入札価格調査制度における調査基準価格の算定式見直しや最低制限価格制度の導入を行ったところですが,建設労働者の適正な賃金及び労働環境をより一層確保し,建設業者の健全な育成を図ることを目的に,下記のとおり一部改正することとしましたのでお知らせします。

1.改正内容

 対象工事を下表のとおり改正する。

制 度 名 現 行 改正後
低入札価格調査制度 設計金額2000万円以上

設計金額1億円以上及び

総合評価落札方式適用案件

最低制限価格制度

設計金額130万円を超え

2000万円未満

設計金額130万円を超え

1億円未満

 

2.制度の概要

低入札価格調査制度

「調査基準価格」を設定し,それを下回る入札者に聞き取り等の調査を実施し,落札者とするか否かを判定する。

最低制限価格制度

「最低制限価格」を設定し,それを下回る入札者を即失格とする。

 

3.その他

  本改正は,両制度の対象工事の見直しを行うものであり,「調査基準価格」及び「最低制限価格」の算出方法については,変更ありません。

 

4.適 用

  令和3年4月1日以降の起工決議に係る工事に適用する。

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  • 【更新日】2020年4月23日
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