低入札価格調査制度及び最低制限価格制度の一部改正(令和7年1月1日以降適用)

本市におけるダンピング対策については、低入札価格調査制度及び最低制限価格制度の導入を行っているところですが、建設労働者の適正な賃金及び労働環境等をより一層確保し、市内建設業者の健全な育成を図ることを目的に、下記のとおり一部改正いたします。

改正内容

最低制限価格及び調査基準価格の計算式の一部を下表のとおり改正する。

制度名 現行 改正後

最低制限価格制度
低入札価格調査制度

一般管理費等 × 0.55

一般管理費等 × 0.68

その他

本改正は、「最低制限価格」および「調査基準価格」の算出方法を見直すものであり、両制度の対象工事については、変更ありません。

適用

令和7年1月1日以降の起工決議に係る工事に適用する。

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財政課

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  • 【ID】P-6134
  • 【更新日】2024年12月24日
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