現場代理人の兼務について(R2.4改正)

 現場代理人の兼務制度について,その有効な運用により,公共工事における施工体制の合理化や受注機会の確保を図ることを目的に,取り扱いの一部を下記のとおり見直すこととしたのでお知らせします。

現 行 改正後

・2件を限度とし,請負額の総額1500万円未満かつ,うち1件は500万円未満であること。

・現場代理人が現場を離れるときには,あらかじめ届け出た連絡員の常駐配置が義務。

予定価格3500万円未満の工事を2件までとする。

・作業期間中は,監督員と携帯電話等で連絡を取れる体制が常時確保できることを条件とし連絡員の配置義務を廃止する。また,現場代理人と万が一連絡が取れない状況が発生した場合の対応として,緊急連絡先の届け出を義務とする。

低入札価格調査を実施した工事でないことを条件に追加する。

※詳細については、関連ファイルダウンロード欄「現場代理人の兼務について(通知)R2.4」を参照願います。

 また、契約に当たっては、兼務の有無にかかわらず「現場代理人及び技術者等の適正配置について」も参照願います。

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財政課 契約・検査G

〒319-2292 常陸大宮市中富町3135-6 本庁3階

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  • 【ID】P-4897
  • 【更新日】2020年3月9日
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