常陸大宮市内で土砂等による土地の埋立て等を行う方へ

市内で、5,000平方メートル未満の土地の埋立て等(盛土及びたい積を含む)を行う場合、「常陸大宮市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例」に基づく許可が必要です。5,000平方メートル以上の土地の埋立て等を行う場合は、「茨城県土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例」に基づく県の許可が必要です。(別添県条例を参照してください。)

土地の埋立て等とは

  • 埋立て
    周辺地盤面より低い窪地を埋め立てること。
  • 盛 土
    周辺地盤面より高くなるように土砂を盛り、将来にわたってその形状が変更しないもの
  • 堆 積
    周辺地盤面より高くなるように一時的に土砂を堆積するものであり、将来その形状の変更が予定されているもの。

次の各号のいずれかに該当する場合については、市条例を適用しません。

(1)土地の造成その他これに類する行為を行う土地の区域内において行う土地の埋立て等であって,当該区域内において発生した土砂
等のみを用いて行われるもの(事業地内での切土盛土)

(2)⾃らの居住⼜は使⽤の⽤に供する建築物の建築しようとする者が行う、建築許可及び建築物の確認を受けて⾏う1,000平⽅メート
ル未満の⼟地の埋⽴て等

(3)国,地方公共団体等が行う土地の埋立て等(詳細は施行規則第3条参照)

(4)他の法令の規定による許可等で行われる土地の埋立て等であって、規則で定めるもの(以下参照)
1.採石法、砂利採取法の規定により認可を受けた採取計画に基づく土地の埋立て等
2.廃棄物の処理及び清掃に関する法律の規定による許可を受けた一般廃棄物処理施設及び産業廃棄物処理施設において行う土地の埋立
て等
3.土壌汚染対策法に基づく実施措置として行う土地の埋立て等又は同法の規定による許可を受けた汚染土壌処理施設において行う土地
の埋立て等

(5)その他,規則で定める土地の埋立て等(以下参照)
1.非常災害のために必要な応急措置として行う土地の埋立て等
2.運動場,駐車場その他の施設の本来の機能を保全する目的で通常の管理行為として行う土地の埋立て等
3.「農地の埋立て等に関する農地法上の取扱いについて」第3第2項の規定による同意を得た農地改良協議に際し用いることとした土砂
のみを用いて行う土地の埋立て等
4.土地の埋立て等に用いる土砂等が市内において発生したもので,土砂等が当該場所から直接搬入され,埋立て等区域の面積が500平
方メートル未満の土地の埋立て等
5.宅地の分譲又は集合住宅,事務所,商業施設,工業施設,医療施設,福祉施設,教育施設,宿泊施設その他これらに類する施設の建
築を目的とした土砂等の埋立て等であって,平均的な高さが50センチメートル未満のもの

許可基準

⼟地の埋⽴て等に⽤いる⼟砂等は、茨城県内において発生したものであり、当該発生した場所から直接搬入されるものでなければなりません。
その他の基準については、「常陸大宮市内で土砂等の埋立て等を行う方へ(事前にご確認ください)」を参照してください。

保証金制度について

土地の埋立て等を起因とする公共施設の破損及び土砂等の流出や崩落等の災害発生時の現状復旧を保証するため、保証金制度を導入しています。この制度は、埋立て行為に係る土砂等の運搬、崩落、飛散又は流出により周辺環境に損害を与えた場合に備え、原状回復の費用を担保するものとして、市に保証金を預け入れる制度です。申請者は事前協議後に、保証金を金融機関に預け入れする必要があります。保証金の額は、事業に用いる土砂等の量1立方メートル当たり1,000円と、搬入搬出に使用する市道等の面積1平方メートル当たり5,000円を合計した金額です。
詳しくは、「常陸大宮市内で土砂等の埋立て等を行う方へ(事前にご確認ください)」を参照してください。

このページの内容に関するお問い合わせ先

生活環境課 生活環境G

〒319-2292 常陸大宮市中富町3135-6 本庁1階

電話番号:0295-52-1111

メールでお問い合わせをする

アンケート

常陸大宮市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?
  • 【ID】P-9186
  • 【更新日】2023年12月21日
  • 【アクセス数】
  • 印刷する