太陽光発電設備の廃棄方法

太陽光発電設備の廃棄について

経済産業省 資源エネルギー庁より情報提供がありました。
太陽光発電設備の廃棄を検討している方は、添付資料と併せてご確認ください。

 

家庭用

  1. 廃棄する前に
    まずは住宅メーカーや施行店等に修理をご相談ください。
  2. 廃棄する時は
    住宅メーカーや施行店、太陽光パネルメーカーに廃棄処理方法について相談し、産業廃棄物として適切に処理をしてください。
    ※粗大ごみではありません。
  3. その他注意事項
    ・固定価格買取制度(FIT制度)の認定を受けている場合、廃止届が必要となります。設置時に手続きを行った事業者に相談してください。
    ・ご自身で手続きを行った場合は、JPEA代行申請センター(JP-AC)のHPから「再生可能エネルギー電子申請」の「廃止届マニュアル」を確認してください。
  4. FIT制度の廃止届の手続き等についてご不明な点は、
    JPEA代行申請センター(JP-AC):0570-03-8210
    その他廃棄の参考情報(https://www.jpea.gr.jp/house/waste/) にお問合せください。

 

事業用

  1. 対象:10kW以上の全ての太陽光発電(複数太陽光発電設備設置事業を含む)の認定案件
  2. 設備を廃止した場合、廃止届が必要となります。また、経済産業大臣による解体等完了確認を受ける必要があります。太陽光発電設備のリユース・リサイクルについて廃棄に際しては環境省のガイドライン・廃棄物処理法に従って適切にリサイクル・廃棄することが必要になります。
    詳しくは、環境省HP内、環境再生・資源循環(https://www.env.go.jp/recycle/recycling/renewable/index.html)を確認してください。
  3. FIT制度の廃止届の手続き等についてご不明な点は、
    資源エネルギー庁お問合せ窓口:0570-057-333
    廃棄等費用積立制度について(https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/kaitori/fit_faq.html) にお問合せください。

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このページの内容に関するお問い合わせ先

生活環境課

〒319-2292 常陸大宮市中富町3135-6 本庁1階

電話番号:0295-52-1111

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  • 【更新日】2024年3月8日
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