常陸大宮市内で太陽光発電事業を行う方へ

常陸大宮市内で太陽光発電事業を行う方へ

 「常陸大宮市太陽光発電設備の設置と地域環境との調和に関する条例」を制定しました。
 市内で太陽光発電事業を行う場合、設置事業に係る許可申請、届出等が必要となります。

 

目的

 太陽光発電設備の適正な設置及び管理に関し必要な事項を定めることにより、本市の豊かな自然環境、美しい景観及び安全安心な生活環境の保全と太陽光発電設備との調和を図ることを目的として、「常陸大宮市太陽光発電設備の設置と地域環境との調和に関する条例」、及び同施行規則を制定しました。

施行日

令和7年4月1日

  • 令和7年4月1日以降に太陽光発電事業に着手する場合は、条例の規定による手続きが必要になります。
  • 現に着手している設置事業については、本条例(第23条から第30条までの規定を除く。)の規定は適用しません。
  • 令和7年4月1日から5月30日までの60日間を経過措置期間とし、この期間に着手する太陽光発電設備の設置事業については、本条例の第7条から第18条までの規定は適用しません。
    ※経過措置により、事前協議、説明会の開催、許可申請、着手届等の手続きの必要がない事業者においても、発電事業を開始する際の「発電事業開始届」や、年1回の「太陽光発電設備状況報告書」の提出は必要です。

条例で定める主なもの

1.適用範囲

 事業用の太陽光発電設備のうち、発電出力が10キロワット以上のもの。(建築物の屋根等に設置する場合を除く)

 2.禁止区域と抑制区域の設定

  • 1)禁止区域
    災害の防止、並びに良好な景観及び生活環境を保全するため、特に必要と認められる区域を発電事業の禁止区域として定めます。
    事業区域が禁止区域に位置する場合、太陽光発電設備設置事業は原則、許可できません。
区域の名称等 関係根拠法令等
砂防指定地

砂防法(明治30年法律第29号)第2条の規定により指定された砂防指定地

土砂災害警戒区域
土砂災害特別警戒区域

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第7条第1項の土砂災害警戒区域及び同法第9条第1項の土砂災害特別警戒区域

急傾斜地崩壊危険区域

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項の急傾斜地崩壊危険区域

地すべり防止区域

地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)第3条第1項の地すべり防止区域

保安林
保安施設地区

森林法(昭和26年法律第249号)第25条第1項の保安林並びに同法第41条第1項及び第3項の保安施設地区

河川区域
河川保全区域
河川予定地

河川法(昭和39年法律第167号)第6条第1項に規定する河川区域、同法第54条第1項の河川保全区域及び同法第56条第1項の河川予定地

居住誘導区域
都市機能誘導区域

都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)第81条第1項に基づき市が策定した常陸大宮市立地適正化計画に定める居住誘導区域、都市機能誘導区域

※禁止区域図は、一部の禁止区域を参考として掲載しています。事業計画区域が禁止区域に該当するかどうかは、各法令を所管する関係機関に確認してください。
 ・禁止区域(一部) [PDF形式/911.44KB]
 ・禁止区域(一部)航空写真 [PDF形式/962.63KB]

  • 2)抑制区域
    良好な自然環境、景観及び生活環境の保全並びに災害の防止のため、特に配慮が必要と認められる区域を発電事業の抑制区域として定めます。
    抑制区域内で発電出力10キロワット以上の太陽光発電設備設置事業を行う場合は、市長の許可が必要になります。
区域の名称等

関係根拠法令等

茨城県立自然公園(特別地域)

茨城県立自然公園条例(昭和37年茨城県条例第17号)第19条第1項の特別区域

自然環境保全地域特別地区

茨城県自然環境保全条例(昭和48年茨城県条例第4号)第6条第1項の特別区域

鳥獣保護区特別保護地区

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第29条の特別保護区域

地域森林計画対象民有林

森林法(昭和26年法律第249号)第5条第2項第1号の地域森林計画の対象とされる森林の区域

採草放牧地
農用地区域
第1種農地

農地法(昭和27年法律第229号)第2条の採草放牧地、同法第4条第6項第1号ロの第1種農地並びに農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第8条第2項の農用地区域

地域計画区域

農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第19条第2項第1号の地域計画の区域

都市計画区域

都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第2項の都市計画区域

茨城県指定有形文化財
茨城県指定史跡名勝天然記念物
常陸大宮市指定有形文化財
常陸大宮市指定史跡名勝天然記念物

茨城県文化財保護条例(昭和51年茨城県条例第50号)第4条第1項の規定により指定された茨城県指定有形文化財及び同条例第40条の規定により指定された茨城県指定史跡名勝天然記念物並びに常陸大宮市文化財保護条例(昭和51年常陸大宮市条例第18号)第4条第1項の規定により指定された常陸大宮市指定有形文化財及び同条例第41条の規定により指定された常陸大宮市指定史跡名勝天然記念物

斜度30度以上の勾配を有する土地を含む区域

 

鉄道用地の敷地境界線から水平距離
50メートル以内の区域

鉄道事業法施行規則(昭和62年運輸省令第6号)第4条第1号に掲げる普通鉄道に係る用地

道路用地の敷地境界線から水平距離
50メートル以内の区域

道路法(昭和27年法律第180号)第3条第2号及び第3号に掲げる一般国道及び都道府県道に係る用地

※抑制区域図は、一部の抑制区域図を参考として掲載しています。事業計画区域が抑制区域の該当するかどうかは、各法令を所管する関係機関に確認してください。
 ・抑制区域(一部) [PDF形式/1.38MB]
 ・抑制区域(一部)航空写真 [PDF形式/1.04MB]

  • 3)説明会の開催
    ・説明会の対象
     ・・・太陽光発電設備の設置に対し、その理解を得る必要がある建物、若しくは土地の所有者、占有者、管理者、居住者。
    ・周辺関係者の範囲
     (1) 発電出力50キロワット未満:100メートル以内
     (2) 発電出力50キロワット以上:300メートル以内

  • 4)許可が必要な発電事業
     (1) 発電出力50キロワット以上のもの

     (2) 事業区域面積が500平方メートル以上のもの
     (3) 地上高が最大4メートル以上のもの
     (4) 抑制区域内に10キロワット以上の太陽光発電設備を設置しようとするとき

  • 5)廃棄等費用の確保等
    ・発電事業を終了した際の解体、撤去、廃棄物処理等に要する費用の計画的な資金積立てが必要です。
     (1) 太陽光発電設備の維持管理に要する費用
     (2) 太陽光発電設備の解体、撤去、並びにこれに伴い発生する廃棄物の処理をするために必要な費用その他の発電施設の廃止に要する費用
  • 6)損害賠償責任保険等への加入
    ・太陽光発電設備設置工事に着手する日から発電設備を廃止する日までの間、発電設備における発電事業の実施に起因して生じた他人の生命又は身体及び財産に係る損害を填補する保険又は共済へ加入するよう努める必要があります。
    ・災害等による発電事業の途中での修繕、撤去又は処分に備え、火災保険、地震保険、その他必要な保険に加入するよう努める必要があります。
  • 7)緩衝帯及び、低木、目隠しフェンス等の設置
事業区域の面積 緩衝帯の幅
3,000m2未満 2メートル以上

3,000m2以上10,000m2未満

3メートル以上
10,000m2以上15,000m2未満 4メートル以上
15,000m2以上50,000m2未満 5メートル以上
50,000m2以上150,000m2未満 10メートル以上
150,000m2以上250,000m2未満 15メートル以上
250,000m2以上 20メートル以上
  • 8)設置許可等申請手数料
手数料の種類 単位 金額(円)
1.設置許可申請

(1)発電出力が50キロワット未満のもの
(2)発電出力が50キロワット以上2,000キロワット未満のもの
(3)発電出力が2,000キロワット以上のもの

 
1件
1件
1件
 
13,000円
28,000円
40,000円
2.変更許可申請
(1)発電出力が50キロワット未満のもの
(2)発電出力が50キロワット以上2,000キロワット未満のもの
(3)発電出力が2,000キロワット以上のもの

1件
1件
1件

  6,000円
15,000円
27,000円

 

許可対象事業における発電事業開始までの手続き等

  • 1)事前相談
    ・事業計画区域に禁止区域が含まれていないか、許可申請が必要な事業かどうか等を確認します。(禁止区域、抑制区域に係る法令等所管機関に事前に確認。)
  • 2)事前協議
    ・太陽光発電事業を行う場合、あらかじめ事業に関する計画について、「事業計画事前協議書」を提出し、事前の協議を行う必要があります。
  • 3)説明会の開催
    ・事前協議終了後、周辺関係者に対し、太陽光発電事業の計画に対する理解を得るため、説明会を開催する必要があります。
  • 4)許可申請
    ・設置事業に着手する日の30日前までに「設置事業許可申請書」を提出してください。
  • 5)設置事業の着手
    ・設置事業に着手しようとする10日前までに、「設置事業着手届」を提出してください。
  • 6)設置事業の完了
    ・設置事業を完了したときは、「設置事業(中断・再開・廃止・完了)届」を提出してください。
  • 7)発電事業の開始
    ・発電事業の運用を開始したときは、速やかに「発電事業開始届」を提出してください。

 

許可対象外の設置事業に係る届出

  • 許可対象外事業については、「設置事業計画届出書」及び事業計画その他の書類を設置事業に着手する日の30日前までに提出してください。
  • 設置事業着手前に説明会を開催する等、周辺関係者の理解が得られるように努める必要があります。

 

定期報告(年1回)

  • 太陽光発電設備の稼働状況、事業区域の定期的な除草、清掃及び発電設備等の保守点検等について、「太陽光発電設備状況報告書」を提出してください。
  • 許可対象事業については、定期報告が必須となります。

 

太陽光発電事業の中断、廃止、終了の届出

  • 設置事業を中断、廃止したときは、「設置事業(中断・再開・廃止・完了)届」を提出してください。
  • 発電事業を終了したときは、速やかに「発電事業終了届」を提出してください。

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このページの内容に関するお問い合わせ先

生活環境課

〒319-2292 常陸大宮市中富町3135-6 本庁1階

電話番号:0295-52-1111

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  • 【更新日】2025年2月13日
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