公共下水道事業受益者負担金について

公共下水道受益者負担金について

 下水道が整備されると、生活環境が向上することにより、土地の利用価値が高まり、私たちの生活に大きな利益をもたらします。

 しかし、下水道は、道路や公園等の公共施設とは異なり、整備区域内の方に利用が限られてしまうことから、下水道を利用できない方に負担をいただくと、不公平が生じます。

 そのため、建設費の一部を下水道整備により、利益を受ける方々に負担していただくのが、受益者負担金制度となります。

 

受益者負担金の対象となる土地

 下水道が整備される区域内の宅地、田、畑、雑種地、山林等の全ての土地が対象となります。なお、農地や山林など土地の状況により徴収猶予(宅地かされるまで徴収を延期すること)や、公園、道路などの土地の状況等により減免(減額、免除すること)の制度があります。

受益者負担金徴収猶予申請書 [PDF形式/29.18KB]

受益者負担金減免申請書 [PDF形式/27.79KB]

 

受益者について

 受益者とは、負担金を収めていただく方で、公共下水道が整備される区域内に土地を所有している方を言います。ただし、地上権・貸借権などの目的となっている土地については、権利者と土地所有者で協議していただき、どちらが受益者となるか決めていただきます。

 

受益者に変更があった場合

 受益者に変更があった場合には、届出(受益者変更届)の提出が必要となります。なお、納付すべき時期に至っている受益者負担金については、従前の受益者が納付することとなります。

受益者負担金変更届 [PDF形式/27.45KB]

 

受益者負担金の額について

 土地1平方メートルあたり560円

 

口座振替による納付について

 受益者負担金の納付は口座振替も利用できます。

 銀行届出印をお持ちのうえ、口座振替を希望する金融機関の窓口でご相談ください。

 ※各金融機関の窓口に「口座振替依頼書」があります。

地図を見る:水道管理事務所

※別ウィンドウで地図が表示されます。

常陸大宮市宇留野3030
電話番号 0295-52-0427

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総務経営課 総務経営G

〒319-2145 常陸大宮市宇留野3030 水道管理事務所

電話番号:0295-52-0427

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  • 【更新日】2021年10月6日
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