建築工事届/建築物除却届

建築工事届 [PDF形式/143.36KB]10m2を超える建築物を建築又は除却しようとする場合には届出が必要です。

   建築主が建築物を建築しようとする場合、または、建築物の除却の工事を施工する者が建築物を除却しようとする場合には、市都市計画課を経由して茨城県知事に届け出なければなりません。

内容・目的

   建築基準法第15条第1項により、建築主が建築物を建築しようとする場合、または、建築物の除却の工事を施工する者が、建築物を除却しようとする場合には、建築主事を経由して都道府県知事に届け出なければならないと定められています。

   これらの届出や報告をもとに都道府県の建築主事などが建築統計を作成して国土交通省に送付、建築着工統計(建築物・住宅)および建築物滅失統計(除却および災害)などの統計情報として活用されています。

提出部数及び添付書類

    提出部数:3部(県・市・控え)
    添付書類:案内図、配置図  各2部(県・市)、平面図・立面図  各1部(市)

作成上の注意

    建築工事届は、建築物の着工動態を明らかにする国の「建築着工統計」の基礎資料となる重要な書類です。このため、書類の作成に当たっては、誤記や記入漏れがないかなど、十分に注意しながら作業を進めてください。

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このページの内容に関するお問い合わせ先

都市計画課

〒319-2292 常陸大宮市中富町3135-6 本庁2階

電話番号:0295-52-1111

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  • 【ID】P-3183
  • 【更新日】2020年2月17日
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