屋外広告物とは
屋外広告物とは、常時または一定の期間継続して、屋外で、公衆に表示されるもので、看板・はり紙・のぼり旗・広告塔・建物の屋根や壁に表示されたもの・シンボルマークなどのことを指します。
茨城県内において屋外広告物を表示するときには、原則として市町村長の許可が必要となります。
手続き
屋外広告物許可申請書
屋外広告物を新たに設置するときに申請して下さい。
添付書類
- 仕様書・設計書等の図面
- 設置場所付近見取図及びカラー写真
- 管理者の資格証明書(※必要な場合のみ)
- 許可手数料
申請期限
表示しようとする日の30日前まで
屋外広告物更新許可申請書
屋外広告物の許可を現在受けており、引き続き表示するときに申請して下さい。
添付書類
- 自己点検書(右記の書類)
- 広告物のカラー写真(申請日の3ヶ月前以内に撮影したもの)
- 管理者の資格証明書(※必要な場合のみ)
- 許可手数料
申請期限
許可期限の2週間前まで
屋外広告物安全点検報告書
屋外広告物更新許可申請書に添付して提出して下さい。
屋外広告物変更(改造)許可申請書
広告物を変更または改造するときに申請して下さい。
添付書類
- 仕様書・設計書等の図面
- 管理者の資格証明書(※必要な場合のみ)
- 許可手数料
申請期限
新たな広告物を表示しようとする日の30日前まで
屋外広告物除却届出書
許可期限が満了したとき、もしくは許可が取り消されたとき、または広告物の表示が必要で無くなったときに提出して下さい。
提出期限
広告物を除却後に遅滞なく
屋外広告物管理者等設置(変更)届出書
広告物の管理者を定めたり、変更したときに提出して下さい。
添付書類
管理者の資格証明書(※必要な場合のみ)
提出期限
事象が発生したときから遅滞なく
屋外広告物滅失届出書
広告物が滅失したときに提出して下さい。
提出期限
事象が発生したときから遅滞なく
屋外広告物設置者名称等変更届出書
申請者の住所・氏名に変更があったときに提出して下さい。
提出期限
事象が発生したときから遅滞なく
その他の手続き
他人の土地・物件等に表示する場合
所有者や管理者等の同意が必要
広告物の高さが4メートルを超える場合
工作物の確認(建築基準法)
茨城県県北県民センター建築指導課へ
広告物を道路上に設置する場合
通路占用の許可(道路法)
道路管理者(国道・県道:常陸大宮土木事務所、市道:常陸大宮市役所土木建設課)へ
道路使用の許可(道路交通法)
大宮警察署へ
その他
農地法、自然公園法など
屋外広告物の申請者・管理者の方々へ
申請者・管理者等による日常的な安全点検のポイントをまとめた「看板の安全管理ガイドブック」と、まちの魅力や活力を高める屋外広告物の事例等をまとめた「まちとつながるサイン【本編】・【事例編】」です。是非、ご活用下さい。
看板の点検ルールが変わります
(「茨城県屋外広告物条例の施行に関する常陸大宮市の規則」の改正について)
「茨城県屋外広告物条例の施行に関する常陸大宮市の規則」の改正により、令和3年10月1日から、屋外広告物の設置許可の更新の際に、有資格者による点検と報告書の提出が必要となります。
詳しくは、「看板の点検ルールが変わります!」(PDF:1,672KB)をご覧ください。
また、点検の際には、「屋外広告物の安全点検に関する指針(案)」をご活用ください。