屋外広告物

屋外広告物とは

屋外広告物とは、常時または一定の期間継続して、屋外で、公衆に表示されるもので、看板・はり紙・のぼり旗・広告塔・建物の屋根や壁に表示されたもの・シンボルマークなどのことを指します。
茨城県内において屋外広告物を表示するときには、原則として市町村長の許可が必要となります。

 

手続き

 

屋外広告物許可申請書

屋外広告物を新たに設置するときに申請して下さい。

添付書類

  1. 仕様書・設計書等の図面
  2. 設置場所付近見取図及びカラー写真
  3. 管理者の資格証明書(※必要な場合のみ)
  4. 許可手数料

申請期限

表示しようとする日の30日前まで

 

屋外広告物更新許可申請書

屋外広告物の許可を現在受けており、引き続き表示するときに申請して下さい。

添付書類

  1. 自己点検書(右記の書類)
  2. 広告物のカラー写真(申請日の3ヶ月前以内に撮影したもの)
  3. 管理者の資格証明書(※必要な場合のみ)
  4. 許可手数料

申請期限

許可期限の2週間前まで

 

屋外広告物安全点検報告書

屋外広告物更新許可申請書に添付して提出して下さい。

 

屋外広告物変更(改造)許可申請書

広告物を変更または改造するときに申請して下さい。

添付書類

  1. 仕様書・設計書等の図面
  2. 管理者の資格証明書(※必要な場合のみ)
  3. 許可手数料

申請期限

新たな広告物を表示しようとする日の30日前まで

 

屋外広告物除却届出書

許可期限が満了したとき、もしくは許可が取り消されたとき、または広告物の表示が必要で無くなったときに提出して下さい。

提出期限

広告物を除却後に遅滞なく

 

屋外広告物管理者等設置(変更)届出書

広告物の管理者を定めたり、変更したときに提出して下さい。

添付書類

管理者の資格証明書(※必要な場合のみ)

提出期限

事象が発生したときから遅滞なく

 

屋外広告物滅失届出書

広告物が滅失したときに提出して下さい。

提出期限

事象が発生したときから遅滞なく

 

屋外広告物設置者名称等変更届出書

申請者の住所・氏名に変更があったときに提出して下さい。

提出期限

事象が発生したときから遅滞なく

 

 

その他の手続き

他人の土地・物件等に表示する場合

所有者や管理者等の同意が必要

広告物の高さが4メートルを超える場合

工作物の確認(建築基準法)

茨城県県北県民センター建築指導課へ

広告物を道路上に設置する場合

通路占用の許可(道路法)

道路管理者(国道・県道:常陸大宮土木事務所、市道:常陸大宮市役所土木建設課)へ

道路使用の許可(道路交通法)

大宮警察署へ

その他

農地法、自然公園法など

 

屋外広告物の申請者・管理者の方々へ

申請者・管理者等による日常的な安全点検のポイントをまとめた「看板の安全管理ガイドブック」と、まちの魅力や活力を高める屋外広告物の事例等をまとめた「まちとつながるサイン【本編】・【事例編】」です。是非、ご活用下さい。

看板の点検ルールが変わります

(「茨城県屋外広告物条例の施行に関する常陸大宮市の規則」の改正について)

「茨城県屋外広告物条例の施行に関する常陸大宮市の規則」の改正により、令和3年10月1日から、屋外広告物の設置許可の更新の際に、有資格者による点検と報告書の提出が必要となります。
詳しくは、「看板の点検ルールが変わります!」(PDF:1,672KB)をご覧ください。
また、点検の際には、「屋外広告物の安全点検に関する指針(案)」をご活用ください。

 

このページの内容に関するお問い合わせ先

都市計画課

〒319-2292 常陸大宮市中富町3135-6 本庁2階

電話番号:0295-52-1111

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  • 【ID】P-430
  • 【更新日】2022年9月22日
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