公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出及び申出

公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)に基づく届出及び申出について

公有地の拡大の計画的な推進を図るため、一定規模以上の土地を有償譲渡しようとする場合には、土地の所有者は、その土地の所在及び面積、譲渡予定価格、譲り渡そうとする相手方等を事前に市長に届け出て頂くことになっております。

 

届出制度(法第4条)

届出を必要とする土地は、都市計画区域内に所在する土地で次に掲げるものです。

都市計画施設等の区域内の土地(※) 200平方メートル以上
都市計画区域内の土地 10,000平方メートル以上

(※)都市計画施設等の区域内の土地

  1.都市計画決定された都市施設(都市計画法第11条第1項各号に掲げる施設)の区域

      道路、都市高速鉄道などの交通施設

      公園、緑地などの公共施設

      上下水道、電気、ガスなどの供給処理施設

      その他

  2.都市計画区域内の次の区域

      道路法による道路区域

      都市公園法による都市公園を設置すべき区域

      河川法による河川予定地

      その他

 

申出制度(法第5条)

都市計画施設等の区域内及び都市計画区域内の200平方メートル以上の土地を所有する者は、地方公共団体等による土地の買取りを希望するときは、市長に対してその旨を申し出ることができます。

 

手続きの流れ

譲渡しようとする土地の所有者は、市長あてに届出書又は申出書を提出してください。

提出書類

1.土地有償譲渡届出書又は土地買取希望申出書

2.添付書類

  位置図(土地の位置を明らかにした図面)

  平面図(土地の形状を明らかにした図面)

  公図の写し

  登記事項証明書

  土地の面積が実測による場合は、その実測の方法を示した図書

提出部数

正本及び副本(写し)を各1部提出してください。

 

税法上の優遇措置

法の適用により契約が成立しますと、税法上の優遇措置(譲渡所得の特別控除1,500万円)を受けることができます。

 

届出を行わなかった場合

届出を行わず土地を有償で譲渡したり、虚偽の届出等をすると50万円以下の過料に処せられることがあります。

このページの内容に関するお問い合わせ先

都市計画課 都市計画G

〒319-2292 常陸大宮市中富町3135-6 本庁2階

電話番号:0295-52-1111

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  • 【ID】P-3977
  • 【更新日】2020年9月18日
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