開発行為の概要
常陸大宮市内で『開発行為』をしようとする場合は、区域及び規模に応じて下記のいずれかが必要となります。
- 都市計画法第29条第1項の開発許可
- 茨城県土地開発事業の適正化に関する指導要綱第9条第1項の承認
- 常陸大宮市土地開発事業の適正化に関する条例第6条1項の同意
※都市計画法の開発行為とは、主として建築物の建築または特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更を指します。
※茨城県土地開発事業の適正化に関する指導要綱第及び常陸大宮市土地開発事業の適正化に関する条例の開発行為(土地開発事業)とは、一団の土地の区画形質の変更に関する事業を指します。
| 区画の変更 | 道路、水路で区画割りすること |
|---|---|
| 形の変更 | 1.0メートルを超える盛土または2.0メートルを超える切土を生じる行為 |
| 質の変更 | 土地の利用形態上の性質を変更すること |
開発許可等が必要となる区域及び規模
| 区分 | 区域 | 規模 | 関係法令及び問合せ先 |
|---|---|---|---|
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都市計画区域内 |
|
1,000平方メートル以上の土地の区画形質の変更 |
問合せ先:常陸大宮市都市計画課都市計画グループ |
| 3,000平方メートル以上の土地の区画形質の変更 |
問合せ先:茨城県県北県民センター建築指導課 |
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都市計画区域外 |
全区域 | 3,000平方メートル以上の土地の区画形質の変更 |
問合せ先:常陸大宮市都市計画課都市計画グループ |
| 10,000平方メートル以上の土地の区画形質の変更 |
問合せ先:茨城県県北県民センター建築指導課 |
※都市計画法に係る申請書類は、常陸大宮市都市計画課都市計画グループを経由して、茨城県県北県民センター建築指導課へ提出
※茨城県土地開発事業の適正化に関する指導要綱に係る申請書類は、常陸大宮市長の意見書を添付して、茨城県県北県民センター建築指導課へ提出
※開発行為の一体性の判断基準は『一体性の判断基準』(茨城県:平成18年12月15日土木部長決裁)をご確認ください。
常陸大宮市土地開発事業の適正化に関する条例
申請前には都市計画課都市計画グループ及び関係機関と十分な事前協議を行ってください。
申請書類・手続きフロー
申請書類及び手続き等については下記ファイルをご確認ください。
- 「常陸大宮市土地開発事業の適正化に関する条例」に基づく申請手続き【建築】 [PDF形式/279.01KB]
- 「常陸大宮市土地開発事業の適正化に関する条例」に基づく申請手続き【太陽光】 [PDF形式/246.86KB]
審査基準
- 茨城県宅地開発関係資料集(一般財団法人 茨城県建築士会)
※茨城県ホームページ内に一部掲載あり( 技術基準(法第33条)) - 雨水浸透施設技術指針(案)(公益社団法人 雨水貯留浸透技術協会)
※建築制限等の指定状況は建築制限等をご確認ください。なお、本市は特定行政庁ではありませんので、建築基準法の取り扱いについては茨城県県北県民センター建築指導課へお問い合わせください。
受付期間
毎月15日から21日まで ※土日祝日を除く
提出先
都市計画課都市計画グループ
※申請時に必要書類の確認及び聞き取りを行います。事前に来庁日時をご相談ください。