開発行為

開発行為の概要

常陸大宮市内で『開発行為』をしようとする場合は、区域及び規模に応じて下記のいずれかが必要となります。

  1. 都市計画法第29条第1項の開発許可
  2. 茨城県土地開発事業の適正化に関する指導要綱第9条第1項の承認
  3. 常陸大宮市土地開発事業の適正化に関する条例第6条1項の同意

※都市計画法の開発行為とは、主として建築物の建築または特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更を指します。
※茨城県土地開発事業の適正化に関する指導要綱第及び常陸大宮市土地開発事業の適正化に関する条例の開発行為(土地開発事業)とは、一団の土地の区画形質の変更に関する事業を指します。

区画の変更 道路、水路で区画割りすること
形の変更 1.0メートルを超える盛土または2.0メートルを超える切土を生じる行為
質の変更 土地の利用形態上の性質を変更すること

開発許可等が必要となる区域及び規模

区分 区域 規模 関係法令及び問合せ先

都市計画区域内
(大宮地域の一部)

  1. 字の全部
    栄町、南町、中富町、抽ヶ台町、上町、下町、北町、東富町、姥賀町、高渡町、野中町、田子内町、工業団地
  2. 字の一部
    泉、宇留野、下村田、上村田、石沢、若林、小野、三美
1,000平方メートル以上の土地の区画形質の変更
  • 常陸大宮市土地開発事業の適正化に関する条例(開発同意)

問合せ先:常陸大宮市都市計画課都市計画グループ

3,000平方メートル以上の土地の区画形質の変更
  • 都市計画法(開発許可)

問合せ先:茨城県県北県民センター建築指導課

都市計画区域外
(大宮地域の一部、山方地域、美和地域、緒川地域、御前山地域)

上記以外の区域 3,000平方メートル以上の土地の区画形質の変更
  • 常陸大宮市土地開発事業の適正化に関する条例(開発同意)

問合せ先:常陸大宮市都市計画課都市計画グループ

10,000平方メートル以上の土地の区画形質の変更
  • 都市計画法(開発許可)
  • 茨城県土地開発事業の適正化に関する指導要綱(開発承認)

問合せ先:茨城県県北県民センター建築指導課

※都市計画法に係る申請書類は、常陸大宮市都市計画課都市計画グループを経由して、茨城県県北県民センター建築指導課へ提出
※茨城県土地開発事業の適正化に関する指導要綱に係る申請書類は、常陸大宮市長の意見書を添付して、茨城県県北県民センター建築指導課へ提出

※建築制限等の指定状況は建築制限等をご確認ください。なお、本市は特定行政庁ではありませんので、建築基準法の取り扱いについては茨城県県北県民センター建築指導課へお問い合わせください。

開発行為申請受付

開発行為申請書(協議申出書)及び関係書類を添えて毎月15日から21日までに常陸大宮市都市計画課都市計画グループへご提出ください。なお、21日が土日祝日の場合は前開庁日が締め切りとなります。

※申請前には都市計画課都市計画グループおよび関係機関と十分な事前協議を行ってください。
※提出書類及び手続き等については下記ファイルをご確認ください。

このページの内容に関するお問い合わせ先

都市計画課 都市計画G

〒319-2292 常陸大宮市中富町3135-6 本庁2階

電話番号:0295-52-1111

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  • 【ID】P-439
  • 【更新日】2025年4月30日
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