開発行為の概要
常陸大宮市内で『開発行為』をしようとする場合は、都市計画法第29条第1項の開発許可または常陸大宮市土地開発事業の適正化に関する条例6条1項の同意が必要になります。
※都市計画法の開発行為とは、主として建築物の建築または特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更を指します。
※常陸大宮市土地開発事業の適正化に関する条例の開発行為(土地開発事業)とは、一団の土地の区画形質の変更に関する事業を指します。
区画の変更 | 道路、水路で区画割りすること |
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形の変更 | 1.0メートルを超える盛土または2.0メートルを超える切土を生じる行為 |
質の変更 | 土地の利用形態上の性質を変更すること |
開発許可等が必要となる区域及び規模
区分 | 区域 | 規模 | 関係法令及び問合せ先 |
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都市計画区域内 (旧大宮町の一部) |
栄町,南町,中富町,抽ヶ台町,上町,下町,北町,東富町,姥賀町,高渡町,野中町,田子内町,泉,宇留野の一部,下村田の一部,上村田の一部, |
1,000m2以上の土地の区画形質の変更 | ○常陸大宮市土地開発事業の適正化に関する条例(開発事業同意) ○問合せ先:常陸大宮市都市計画課都市計画G(電話番号0295-52-1111) |
3,000m2以上の土地の区画形質の変更 | ○都市計画法(開発許可) ○問合せ先:茨城県県北県民センター建築指導課(電話番号0294-80-3344) |
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都市計画区域外 (旧大宮町の一部,旧山方町,旧美和村,旧緒川村,旧御前山村) |
上記以外の区域 | 3,000m2以上の土地の区画形質の変更 | ○常陸大宮市土地開発事業の適正化に関する条例(開発事業同意) ○問合せ先:常陸大宮市都市計画課都市計画G(電話番号0295-52-1111) |
10,000m2以上の土地の区画形質の変更 | ○都市計画法(開発許可) ○問合せ先:茨城県県北県民センター建築指導課(電話番号0294-80-3344) |
※都市計画法に係る申請書類は,常陸大宮市都市計画課都市計画Gを経由して,茨城県県北県民センター建築指導課へ提出することとなります。
開発行為申請受付
開発行為申請書(協議申出書)及び関係書類を添えて毎月15日から21日までに常陸大宮市都市計画課都市計画Gへご提出ください。
なお、土・日・祝日にかかる場合は前開庁日が締め切りとなります。