農地法第3条の許可申請
農地の所有権移転、賃貸借権、使用貸借権などの権利設定をする場合には、農地法第3条に基づく許可が必要です。
なお、農地の貸し借りについては、農業経営基盤強化法に基づく方法もありますので、詳しくは農業委員会へお問い合わせください。
農地法第4条・5条の許可申請
第4条
農地の所有者、耕作者が自ら農地を農地以外に用途変更する場合
第5条
権利の設定または移転を伴って農地を農地以外に用途変更する場合
※農地転用を行う場合に農地が農業振興地域の農用地区域に指定されている場合は事前に農用地区域からの除外が必要となります。
農地法許可申請等の受付期間
農地法第3条・4条・5条許可申請の受付期間農業および委員会総会の開催日等については下記のとおりとなります。
申請の受付期間 | 毎月15日から21日締切(末日が閉庁日の場合は、その前の開庁日まで) | |
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受付場所 | 本庁のみ(各支所での受付はいたしません) | |
申請書の提出部数 | 1部提出(正本1部) | |
農業委員会総会の開催日 | 毎月10日(土曜日・日曜日・祝日にかかる場合は翌開庁日) | |
県農業会議(諮問) | 毎月16日(土曜日・日曜日・祝日にかかる場合は翌開庁日) |