重度障がい者(児)の方が日常生活をおくりやすくするために、住宅の一部を改造する場合に費用の一部を助成します。
対象者
(1)下肢障害1級または2級の身体障害者手帳を交付された方
(2)体幹機能障害1級または2級の身体障害者手帳を交付された方
(3)乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)1級または2級の身体障害者手帳を交付された方
(4)療育手帳Ⓐを交付された方
※所得の状況や、他の制度との併用などにより対象外となる場合があります。
リフォームの例
玄関・廊下・屋内各室出入口等の通行、居室・台所・浴室・便所等の使用を容易にするための整備
助成額
リフォームするために必要な経費(上限額42万円)の4分の3
その他
助成を希望される方は、必ず着工前にご相談ください。申請書類等をご案内します。
着工後の申請はできませんのでご注意ください。
助成金の交付は対象者一人につき原則一回限りです。
問い合わせ先・窓口
市役所本庁社会福祉課社会福祉グループ
各支所総合窓口地域振興グループ