心身又は精神に重い障がいがあるため、日常生活において常に介護を必要とする在宅の20歳未満の方に支給されます。
※施設に入所している場合や、障がいを支給事由とする年金を受けることができるようになった場合は支給対象となりません。
※本人・配偶者・扶養義務者について所得制限があります。
支給月額
15,690円(令和6年4月より)
その他
手当は申請し、認定されなければ支給されません。
要件や手続方法等詳しくはお問い合わせください。
問い合わせ先
市役所本庁社会福祉課社会福祉グループ
各支所総合窓口地域振興グループ