心身又は精神に重い障がいがあるため、日常生活において常に特別の介護を必要とする在宅の20歳以上の方に支給されます。
※施設に入所している場合や、病院等に3か月を超えて入院している場合は支給対象となりません。
※本人・配偶者・扶養義務者について所得制限があります。
支給月額
28,840円(令和6年4月より)
その他
手当は申請し、認定されなければ支給されません。
要件や手続方法等詳しくは、お問い合わせください。
問い合わせ先・窓口
市役所本庁社会福祉課社会福祉グループ
各支所総合窓口地域振興グループ