障がいのある方が、障がいの状態や介護者の状況、利用者の希望などに応じ、次のような居宅サービスや施設サービスを受けることができる制度です。
対象者
(1)身体障害者手帳を所持している者
(2)療育手帳を所持している者、又は同等の障がいのあると認められる者
(3)精神障害者保健福祉手帳、自立支援医療(精神通院)の交付を受けている者又は精神障害を理由として障害者年金を受給している者
自己負担
サービス利用に係る経費の1割まで(収入状況により減免あり。)
事業内容
介護給付
居宅介護(ホームヘルプ)
自宅で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。
病院・市役所等への外出支援を行います。
重度訪問介護
重度の肢体不自由者で常に介護を必要とする人に、自宅で、入浴、排せつ、食事の介護、外出時における移動支援などを総合的に行います。
同行援護
視覚障害により、移動に著しい困難を有する障がい者等につき、外出時において、当該障がい者等に同行し支援を行います。
行動援護
自己判断能力が制限されている人が行動するときに、危険を回避するために必要な支援、外出支援を行います。
重度障害者等包括支援
介護の必要性がとても高い人に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行います。
生活介護
常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排せつ、食事の介護等を行うとともに、創作的活動又は生産活動の機会を提供します。
療養介護
医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活の世話を行います。
短期入所(ショートステイ)
自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間も含め施設で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。
施設入所支援
施設に入所する人に、夜間や休日、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。
訓練等給付
自立訓練
自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、身体機能又は生活能力の向上のために必要な訓練を行います。
就労移行支援
一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。
就労継続支援
一般企業等での就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。
共同生活援助(グループホーム)
夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助を行います。
障害児通所給付
児童発達支援
日常生活における基本的な動作の指導、集団生活への適応訓練などの支援が受けられます。(未就学児)
医療型児童発達支援
児童発達支援及び治療が受けられます。
放課後等デイサービス
生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進などの支援が受けられます。(就学児)
保育所等訪問支援
障がい児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援が受けられます。
地域生活支援事業
日中一時支援
日中における活動の場を確保し、障がい者等の家族の就労支援及び介護者の一時的な休息の確保、負担軽減を図ります。
移動支援
屋外での移動が困難な障がい者等に対する官公庁等、銀行、日用品の買物、余暇活動や社会参加のための外出を支援します。
相談支援事業
障がい者・児の保護者や介護者からの相談に応じ、情報提供、助言、サービス事業所等との連絡調整などを総合的に行います。
手話通訳者等派遣事業
聴覚等の障がいにより意思疎通を図ることが困難な人に手話通訳者、要約筆記者を派遣します。
日常生活用具給付等事業
日常生活上の便宜を図るために、点字タイプライターや痰吸引器(ネブライザー)、ストマ用装具等の用具を給付(購入補助)します。
訪問入浴サービス事業
重度の障がい者等が自宅で入浴が困難な場合に、移動入浴車を定期的に派遣し、入浴サービスを行います。
障害者自動車運転免許取得費助成事業
障がい者が就労等に伴い自動車運転免許を取得する場合に必要な経費の一部を助成します。
身体障害者自動車改造費助成事業
障がい者自らが就労等に伴い所有し、運転する自動車の操向装置及び駆動装置等の改造費の一部を助成します。
更生訓練費給付事業
就労移行支援事業等の利用者や身体障害者更生援護施設(療護施設を除く。)の入所者が、社会復帰の目的で受けた訓練に対し支給します。
問い合わせ先・窓口
市役所本庁社会福祉課社会福祉グループ
各支所総合窓口地域振興グループ