身体障害者が障がいを取り除いたり、軽減して日常生活を容易にするため、更生医療(18歳以上)育成医療(18歳未満)の給付を行っています。
自己負担
本人、家族の課税状況により一部負担があります。
事業内容及び申請手続き
身体障害者が障がいを取り除いたり、軽減して日常生活を容易にするため、給付を行っています。(角膜手術・関節形成手術・外耳道形成手術・心臓手術・血液透析療法・じん移植・抗HIV療法など)
申し込み時必要書類
- 申請書
- 身体障害者手帳
- 健康保険証
- 指定医療機関の意見書(厚生労働大臣または県知事の指定した医療機関の主として担当する医師が作成したもの)
その他
更生医療は申請後、福祉相談センターの判定が必要です。
問い合わせ先・窓口
市役所本庁社会福祉課社会福祉グループ
各支所総合窓口地域振興グループ