国民健康保険に加入している方が出産したとき、出産育児一時金が支給されます。(妊娠12週以上の死産、流産を含む)
出産児1人ごとの支給額
分娩機関が産科医療補償制度に加入していて、妊娠22週以上の場合
500,000円
上記以外の場合
488,000円
※妊娠12週以上であれば死産、流産でも支給されますが、この場合医師の証明書または死産届の写しが必要です。
注意
国民健康保険以外の他の健康保険に1年以上加入しており、資格を喪失してから半年以内の出産については、加入していた他の健康保険から支給される場合があります。その場合は、国民健康保険からは支給されませんのでご注意ください。
直接支払制度を利用する場合
- 直接支払制度
お手元に現金がなくても安心して出産できるようにするため、出産費用に出産育児一時金を充てることができるよう、保険者が直接分娩機関に支払う制度です。 - 直接支払制度の手続き
分娩を行う医療機関で手続きをします。出産後、医療機関等からの請求により出産育児一時金を市から医療機関へ支払います。なお、分娩費用が上記支給額に満たない場合、申請により差額を世帯主へ支払います。
直接支払いを希望しない、医療機関が直接支払の対象医療機関ではない場合(海外での出産など)
退院時に出産費用の全額を支払い、あとで出産育児一時金を市へ申請することになります。
海外出産の場合は、下記「手続きに必要なもの」のほかに海外医療機関等の出生証明書及び訳文(原本)と領収書の訳文(原本)が必要になります。
手続きに必要なもの
- 保険証(出産した方)
- 世帯主と対象者(出産した方)の個人番号が確認できるもの
- 振込先の口座がわかるもの
- 出産(分娩)費用の領収書・明細書の写し(産科医療補償制度加入機関の場合は加入のスタンプ押印済のもの)