入院したときの食事代

入院の食事代は、診療にかかる医療費とは別に定額(標準負担額)を自己負担します。1食あたりの自己負担額は以下のとおりです。

住民税課税世帯(下記以外の方)

1食あたり:490円
認定証の申請:不要

住民税非課税世帯・低所得者2

過去12か月で90日までの入院

1食あたり:490円
認定証の申請:必要

過去12か月で90日を超える入院

1食あたり:180円
認定証の申請:必要

※過去12か月の入院期間を確認できる領収書等が必要です。

低所得者1

1食あたり:110円
認定証の申請:必要

住民税課税世帯以外の場合には、認定証の申請が必要です。詳しくは医療費が高額になるとき【高額療養費の支給・限度額適用(・標準負担額減額)認定証の交付】のページをご覧ください。

マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。
限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。

このページの内容に関するお問い合わせ先

医療保険課 国保G

〒319-2292 常陸大宮市中富町3135-6 本庁1階

電話番号:0295-52-1111

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  • 【ID】P-6826
  • 【更新日】2024年4月25日
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