入院したときの食事代

入院の食事代は、診療にかかる医療費とは別に定額(標準負担額)を自己負担します。

令和8年6月以降の1食あたりの自己負担額は以下のとおりです。

住民税課税世帯

1食あたり:550円

住民税非課税世帯・低所得者2・低所得者1

限度額適用(・標準負担額減額)認定証を申請することにより、食事代がさらに減額されます。

申請した場合の自己負担額は下記のとおりです。

住民税非課税世帯・低所得者2

過去12か月で90日までの入院

1食あたり:270円

※マイナ保険証を利用している場合は申請は必要ありません。

過去12か月で91日以上の入院

1食あたり:220円

低所得者1

1食あたり:130円

※マイナ保険証を利用している場合は申請は必要ありません。

限度額適用(・標準負担額減額)認定証の申請について

医療保険課窓口または各支所で申請が可能です。※郵送での手続きをご希望の場合は医療保険課へご連絡ください。

詳しくは下記リンクをご確認ください。

このページの内容に関するお問い合わせ先

医療保険課 国保G

〒319-2292 常陸大宮市中富町3135-6 本庁1階

電話番号:0295-52-1111

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  • 【ID】P-6826
  • 【更新日】2026年10月15日
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